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憲法解釈

憲法41 国会中心立法 における 立法の法とは法律を意味すると解釈すれば、議院や最高裁の規則制定権 国会中心立法 の例外には当たらないように思います。 (なぜなら 法律>規則 だから) ですが、一般的に憲法理論は例外といっています。 このことをどのように理解したらよいでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.2

> 国会中心立法における立法の法とは法律を意味すると解釈すれば、議院や最高裁の規則制定権 国会中心立法の例外には当たらないように思います。  ご質問者が言うような立法の定義を形式的意味の立法といいます。しかし、41条の立法の意義が、形式的意味の立法のことを指しているとしたら、「国会は、国会が制定する国法形式である法律を制定する唯一の機関」という意味になり、単なる同語反復になってしまいます。また、法律という形式でなければ、国会以外の機関も、法規範を制定することができることになりえます。ですから、最高裁判所規則は規則という形式であって、法律という形式ではないので、当然に制定できるのであり、国会中心立法の例外ではないと解釈しうることになります。しかし、権力分立や国民主権原理からすれば、それは妥当ではありません。  そこで通説は、41条の立法は、実質的意味の立法をさすと理解しています。実質的意味の立法の中身についてはいろいろ説がありますが、一般的・抽象的法規範の制定という定義が一般的でしょう。 >地方自治の条例制定権は、憲法で保障されており、法律の委任がなくてもいいですが、(効力は法律に劣りますが)これは例外にならないのでしょうか?  地方公共団体の法体系を含む広い意味での国家法体系にかかる原則と捉える説からは、条例制定権は例外と考えます。一方、「国の」という文言を重視して、地方と対置される国の法体系(狭い意味での国家法体系)にかかる原則とらえる説は、条例制定権は、例外ではないと考えます。その根拠として、条例の制定も国会の法律制定と同様な性質の行為であること、地方議会も国会と同様に選挙で選ばれた議員で構成されることが挙げられます。 >議院規則、最高裁規則に抵触する法律の制定可能性については、問題にならないかどうかということが考えられます.  法律と議院規則の優劣関係について争いがあります。特に国会法と参議院規則が矛盾する場合を念頭に置くと問題点が浮き彫りになります。法律が両議院の議決により可決することを重視すれば、法律が優先するという説になります。(議院規則は、その議院だけの議決で成立する。)  一方、議院の自律権を重視すれば、議院規則が優先するという説になります。(参議院規則に抵触する法律が衆議院の優越により成立した場合、参議院の自主性が侵害される。)  法律と最高裁判所規則の優劣関係についても争いがあります。法律は、選挙によって選ばれた議員で組織される国会によって制定されますから、その民主的基礎を重視すれは、法律が優先するという説になります。一方、裁判所の自主性、最高裁判所規則の専門的技術的要素を重視すれば、最高裁判所規則が優先するという説になります。

SUPER__VeNGOssI
質問者

お礼

ありがとうございます. いまさらの返答お許しください. 循環定義の問題があったのですな、納得できます. 議院規則や最高裁規則との抵触の問題は優劣で解決を図るわけなんですね、納得します. 大変丁寧な説明をいただけて助かりました.

その他の回答 (1)

  • cambridge
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回答No.1

本来は規則であっても立法府である国会の委任命令がなければ成立しません。国会中心立法の原則の例外は、議院規則、最高裁規則、そして委任命令(73条6号)です。規則は国会の委任なくして制定できないのですが、その委任がなくても独立して制定可能なのが、議院規則と最高裁規則になります。

SUPER__VeNGOssI
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます. 法律からの委任命令の有無が本質だったのでしたね! 法律と規則の効力の優先順位はこの問題に関しては、別に気にすることではないということですね. これで、上手く理解がいくと思います。 いやちょっと待ってください. 地方自治の条例制定権は、憲法で保障されており、法律の委任がなくてもいいですが、(効力は法律に劣りますが)これは 例外にならないのでしょうか? それは、もしかして、国家機関についてのみの規定と言うことでしょうか? あと、一つ気がかりなのは、議院規則、最高裁規則に抵触する法律の制定可能性については、問題にならないかどうかということが考えられます. よろしければ、その辺のご教授もお願いできないでしょうか?

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