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AKBの恋愛禁止は憲法違反だ

という意見があるようです 憲法は、政府が出す政令や国会が制定する法律に対して効力を発揮するものであり、 民間の契約上の規約は憲法には縛られないと思うのですが。 例えば恋愛したAKBメンバーをプロデューサーが規約違反を理由にクビにしようとした場合、そのメンバーは規約は憲法違反で無効であるためクビは不当だと裁判所に訴えて認められるでしょうか。

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  • hekiyu
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回答No.6

憲法は、政府が出す政令や国会が制定する法律に対して効力を発揮するものであり、 民間の契約上の規約は憲法には縛られないと思うのですが。     ↑ ハイ、基本はその通りです。 憲法というのは、公の権力の恣意を封じ、もって 国民の権利を守るのがその目的とされているからです。 これを近代的意味の憲法といい、通説判例になっています。 ただ、憲法の価値観は私人間にも浸透しており、 公序良俗、権利の濫用などの内容に影響を及ぼすと いうことになっています。 だから、そのAKBとやらの恋愛禁止は、直接憲法の 問題にはなりませんが、公序良俗に違反する、となれば 無効になり、その意味で憲法の効力が間接的に影響を 及ぼす、ということになります。 これを憲法の間接効力といいます。 例えば恋愛したAKBメンバーをプロデューサーが規約違反を理由に クビにしようとした場合、そのメンバーは規約は憲法違反で 無効であるためクビは不当だと裁判所に訴えて認められるでしょうか。     ↑ 若者に恋愛を禁じる契約は、公序良俗に反するから 民法90条により無効、という判決が出る可能性は 否定できません。 反面、恋愛禁止は享受する利益に照らして合理的だから 公序良俗に違反しない、という判断が出る可能性もあります。 実際、下級審ですが、無効とした判例と有効とした判例 が出ています。 http://www.kottolaw.com/column/001245.html

Beholders
質問者

お礼

なるほど!とても参考になりました ありがとうございます

その他の回答 (5)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 NMBの歌だったかと思いますが、「スキャンダルはダメだけど、恋愛は止められない♪」というような歌を歌っていました。「僕はボーイフレンド、きみのボーイフレンド」とか歌ってました。メロディは出て来るのですが、題名が出てきません。  「恋愛」というのは、信仰と同じで「心の内」のものですから、止めようとしたって止められません。禁止しようとしたって、禁止できません。止められるもんなら止めてみろ~ですねぇ。  浄土真宗の坊さんが、心の中では「アッラーは偉大なり」と叫んでいても、浄土真宗側にはどうしようもない(気づかない)のと一緒です。  AKB運営側が禁止しているのは、「女の子たちが恋愛している場合にとるであろうような、態度・言動をするな」ということです。  劇場で特定の男と目と目を合わせてほほえんで「ばかり」いたり、べたべたひっついて道を歩いていたり、路チューしていたり、ホテルから出てきたり・・・ 、そういうことをするな、というだけのことです。  これを禁止することは、可能です。契約で、単に「不作為」を求めているだけですので、許されます。  浄土真宗の坊さんが、東や西本願寺の御影堂で「アラーは偉大なり」「神はアラーのみ。阿弥陀如来を信じるなんて大バカだ」「仏像など、偶像は破壊しろ」と叫ぶのを、浄土真宗(宗教法人)は「禁止できないのか?」、と考えてみれば分かるでしょう。  叫びたければ、浄土真宗の坊さんを辞めて、ほかのそれなりの場所で叫べば良いのですから、そういう言動を禁止しても、その人の信教の自由を侵したことにはなりません。  それと同様に、メンバーの女子が、上記のような「恋人アリ」の態度・行動をすることは、ファンの夢を裏切り、AKBの存在理由・営業方針と対立するのですから、「態度・行動」を禁止することは十分に正当性があるのです。  イヤならAKBをやめて、自力で、あるいは同好の士を募って、恋愛行動自由のアイドルをやればいいのです。実際、そういう「恋愛自由」の地下アイドルはあります。  ファンに夢を与え、ファンから人気・お金を集めるというAKBの、自分にとって都合が良い点だけは利用して、(その存在理由と矛盾するような)自分本位の行動はさせてもらう、という寄生虫のよう活動を許す必要はまったくありません。  したがって、  (内心をどうやって知り得たとするか設定が不明ですが)恋愛しただけのメンバーを「契約違反」で首にしても、契約解除は無効です。  逆に、上記のような「恋人アリ」の態度を取れば、それが本気でなくて冗談でも、クビは正当です。

Beholders
質問者

お礼

確かに不作為を求めているならば憲法違反ではなさそうです ありがとうございます

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.4

Beholders さん、こんばんは。 申し訳ありません。訂正です。25歳くらい←25桜井です。後、これは芸能事務所と芸能人個人との契約の問題なんだから、その点について、商法がどう考えているかにかかっていると思います。第一、首は不当じゃないですかね。もっとも、25歳くらいでAKBを引退すれば、私生活は自由になるんでしょうけどもね。

Beholders
質問者

お礼

ありがとうございます

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9601)
回答No.3

Beholders さん、こんばんは。 AKBよりもジャーニーズ事務所の男のアイドル見てごらん、AKBなんて25桜井でやめればいいけど、ジャーニーズ事務所の男のアイドルなんて45歳で独身なんてざらだよ。あの事務所で結婚している人なんてはっきり言ってキムタクくらいしか有名なのいないでしょ。ありゃ、もっとひどいと思うね。

Beholders
質問者

お礼

たしかにジャニーズは大変そうです ありがとうございます

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.2

おそらくですが、芸能事務所と契約を交わすときに「スキャンダルを起こさないこと」という一文が入っているはずだと思います。一般的に考えてタレント契約を結ぶなら当然入るべき一文ですよね。 厳密には「スキャンダルになること禁止」なのです。だから、スキャンダルにならずにバレずに恋愛をしてバレずに別れるのはお咎めの対象とはならないはずです。はっきりいってね、みんな水面下でやってると思うのですよ。年頃の綺麗な娘さんたちですよ。(恋愛を)やらなきゃやらないでもったいなくもあります。 ただし、とはいえ「バレなきゃいい」と公言するわけにもいきません。公言されたらファンの立場がありません。なので彼女たちを支える財源・・・いえ基礎であるファンの立場をおもんぱかって「恋愛禁止」としているのです。そこは「建前」と「本音」の使い分けはあります。 なんていうのかな、最近は雇用契約でも「業務上知り得た秘密は退職後も守秘の義務があり、違反した場合あんたが辞めてても裁判起こすからな」みたいな契約書にサインさせられます。私もサインさせられたことがありました。でもこれも、雇用関係が失われた後も守秘の義務ってどこまであるんだよとかあるじゃないですか。もちろん雇う側としては「辞めたからもう関係ないよね」とペラペラ喋られたらたまりませんからそういう文言を入れるわけですが、これも憲法上どうなのよというのがあります。 >そのメンバーは規約は憲法違反で無効であるためクビは不当だと裁判所に訴えて認められるでしょうか。 一時期、「家電俳優」としても知られた俳優さんが事務所の契約解除を不当と訴えて認められた事例がありました。事務所からの契約解除の理由は、マネージャーやスタッフに対する度重なるパワハラや暴力と伝えられています。 結局裁判では俳優さんの勝訴となりましたが、結局契約書上の契約期間の終了と共に事務所は契約がなくなったことを明らかにしました。その俳優さんは裁判で勝ったことによって、半年くらいの給料は貰えたと思います。でも事務所はそんな人のためにマネージメントなんてやるわけがないですからスケジュールはほぼ真っ白だったでしょうし、あれだけ話題になってしまったのであえて引き取ろうという事務所もほとんどないと思います。あったとしても、全く力がない小さな事務所だけでしょう。テレビや映画のような大きなメディアで彼の姿を見ることはおそらくもうないでしょう。今後は舞台とかの細かい仕事をするとかこれまでの人脈(タニマチの社長なんかがいるでしょう)を生かしてビジネスをやったり広告塔になったりしてなんとか食いつなぐことになると思います。 そんな感じで、短期的には得をしても結局契約が更新されなければ結局同じことになると思います。業界の実情がどうなっているか分かりませんが、一般的に雇用契約のようなものはどこでもだいたい1年更新されるものだと思いますよ。

Beholders
質問者

お礼

なるほど。契約にもいろいろあるのですね ありがとうございます

  • spider32
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回答No.1

判例とか探してないので、私見ですが、 実は労働契約は人権を制限できます。一定の範囲ですが。 例えば、宗教の自由。政治活動の自由。職業選択の自由など。その他にもあると思います。 制限が認められる際に共通する点が、所属する経済活動をする団体、法人などの利益背反が客観的に認められた場合ということになります。 憲法上経済活動の自由が日本人には認められていますが、副業禁止規定などが一般的にあり、これを破ると民法上での契約違反になりますが、憲法上は経済活動の自由があるので、どこで折り合いを付けているかというと、 所属する団体の利益に背反していないかどうかということになります。 労働契約は、所属する団体に不利益を与えないことを前提とした約束と考えるのが一般的なので、 AKBメンバーの恋愛がAKB団体の活動にとって経済的に不利益を持たらすなど客観的に立証できたなら、解雇の正当性もあるのかと思います。 あくまで私見です。

Beholders
質問者

お礼

なるほど。それなら解雇に正当性がありそうです ありがとうございます