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【憲法】規則の公布が天皇の国事行為から除外されていることについて
7条1号では、憲法改正、法律、政令、及び条約を公布することとされていて、規則は除外されています。 これは何か意味があるのでしょうか? また、実務上、規則の公布はどうしているのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
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重要度が違うからではないでしょうか。 憲法、法律、条約は国会の議決が必要ですし、政令は内閣の命令ですから閣議決定が必要です。これに対し、省令・規則の類は国会の議決も閣議決定も必要ありません。 逆に言うと、だからこそ、一般的に、書式や実務上の手続など環境変化に合わせて柔軟に改正できるものを省令・規則以下のレベルで規定するわけです。 ちょっとした形式上の改正も天皇陛下の御名御璽が必要になるとすれば迅速な改正ができないから、政令未満の法令の公布については、あえて国事行為から外しているのだと思います。 これとは別に、条例の公布も国事行為ではないですが、これは国ではなく地方自治体だからでしょう。国全体から見れば、ある意味「重要度」が低いといえます。 民間企業でも、すべてが社長決裁というわけではありません。重要度により、部長決裁、次長決裁、中には課長決裁というのもあります。それと同じことだと思います。
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- kusirosi
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国の規則は、必ず法律、政令の委任範囲内の内容で、天皇の署名を要しないので 規則の公布 例えば、議院規則(衆議院規則、参議院規則)は各院の議決後、各院議長が署名し、 省令なら主管大臣の署名の上、 (他、最高裁判所規則、会計検査院規則、 人事院規則など) 独立行政法人国立印刷局 に送付され、掲載された官報発行を以って公布とします。 ※これは、憲法改正、法律、政令、及び条約と同じですね^_^; 行政委員会の規則(公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、船員中央労働委員会) 省令(○○組
お礼
天皇の署名の有無だったんですね。 そうなると、政令は天皇の署名が必要なのに、なぜ規則は天皇の署名が必要ないのでしょうか? 確かに、政令は、命令の中では最も高い効力を持ちますが、法律の授権の範囲内という意味では、政令も規則(議院規則と裁判所規則は除く)も広く命令の一種だと考えると、どちらも同じような気もします。 なんだかすごく細かい部分ですが、この点についてご存知でしたら、ご教示頂けますでしょうか?
- hirom31
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規則は、人事院規則、刑事訴訟規則、衆議院規則などがあります。 どの程度の制定権があるか、どこに制定権があるかは、法律によって定められています。 このように法律で各省庁や裁判所などに委任されている以上、その公布についても、法律で委任された組織がすることになるのではないかと思います。 交付は、多分官報でだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かにその通りですね。 ベストアンサーとさせて頂きます。 ありがとうございました。