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法律と政令(憲法)

ある法律Aが任意の言葉Bを定義するとき 法律A「この法律においてBとは、政令で定めるものを言う」 とするのがいけない理由は憲法の何条で禁止されているのでしょうか? 法律が命令より優位だからですか?

みんなの回答

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.3

この法律においてBとは、政令で定めるものを言う よく使われているし、憲法違反でもないです。

sakaki-ryousuke
質問者

補足

確かにそうですね。 調べてみたら以下の条文を見つけました。 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 個人情報の保護に関する法律の第二条(各号は略した)です。 ではこれが仮に この法律において「個人識別符号」とは、政令で定めるものをいう。 みたいに、政令に「個人識別符号」とは何かをすべて丸投げすることがだめなんでしょうか。 正しい条文では「個人識別符号」とは何かを各号を用いて定めておきつつ、その中でも政令で定めるものを指しますよ、という感じです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 言葉Bを「定義する」ということの具体例はまったく思い浮かびませんが、法律で「Bの内容は政令に定めるところによる」とか定めた場合はありますし、  臨機応変に変更しなければならないことや細かい内容は法律ではなく制令に委任するんです。  憲法73条第6号但書には、「政令には特に法律の委任がある場合を除いて罰則を設けることができない」と定めています。  法律の委任があれば制令に罰則さえ設けることができるのですから、政令で言葉Bを定義することだって可能だと思いますよ。具体例は思いつきませんが。  さらに内閣法だったと思いますが、政令には特に法律の委任がある場合を除いて義務を課し、権利を制限する規定を設けることはできないという趣旨の規定があります。因みに内閣法はタダの法律です。都合が悪ければ改定します。  「政令には特に法律の委任がある場合を除いて義務を課し、権利を制限する規定を設けることはできない」とされてるのは、「国会を唯一の立法機関」と定める憲法の建前を尊重してのことだとされています。  つまり、法律の委任なしに政令に委任することを安易に認めるのは、「国会を唯一の立法機関」と定める憲法の精神に反するから、ということになります。  政令でなんでもできるんなら、一々国会で審議して法律を作る必要がなくなりますからね。

sakaki-ryousuke
質問者

お礼

やはりそうですよね、私も定義するなんて条文は見たことがなくて…… 友人から突然聞かれて前提がおかしいなあと思いつつ混乱したためにここで質問させていただいた次第です。 こんな愚問みたいな質問に対し丁寧に対応してくださり有難うございます! 友人には有識者の方の見解がこれこれだよ〜みたいな返事をしようと思います!

回答No.1

門外漢ですが、憲法73条第6項になると思われます。

sakaki-ryousuke
質問者

お礼

条項がさらっと出てくるあたり、門外漢ではないのでは……?と思いますが(勿論尊敬の意味です) 何にせよ、お早い返答有難うございます!参考にさせていただきます。

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