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労災保険・特別加入の保険料(神奈川)
大変お恥ずかしいのですが、教えてください。 小さな会社にて、社長が労災保険の特別加入に入っています。 承認された基礎日額は、\10,000- 給与からこの特別加入の保険料を徴収したいのですが、 いくら控除したら良いのか、迷っています。 ネットで、あちらこちらと探しては見たのですが、 これぞ、という良い説明が見付からなかったので、 恥を忍んで、こちらへ御相談させて頂きました。 大変恐縮ではございますが、どなたか御返事頂けると 幸いです。
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労災保険の保険料は、個人からは徴収しません。 たとえそれが社長でも。 特別加入の保険料は、全額会社負担です。 特別加入の保険料も、他の従業員さんの保険料と同じように、毎年1回、概算保険料・確定保険料を計算するときにいっしょに計算し、納めます。 日額10,000円でしたら、 3,650,000円×1,000分の5=18,250円になります。 *業種によって、1,000分の5の部分の率は変わります。
お礼
大変分かりやすく、早々にご回答くださいまして、 ありがとうございました。 もしまた、見てくださっていたら、 是非質問したいのですが、社長から雇用保険の保険料は 徴収しても、いいのでしょうか。 度々、すみません、何卒、宜しくお願い致します。