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臨時採用の場合の雇用保険・労災について

臨時採用(1年未満のパートやアルバイト)の場合、雇用保険の加入義務は無いと思います。労災は臨時でも入らないといけないんですよね? それで、給与を出した時、雇用保険に加入していないから個人から徴収する分はなくて、会社負担の労災だけ発生するんでしょうか?雇用保険の会社負担はいるんでしょうか?

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回答No.5

>臨時採用(1年未満のパートやアルバイト)の場合、雇用保険の加入義務は無いと思います。労災は臨時でも入らないといけないんですよね? 雇用保険の加入基準は ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること この基準を超えてあなたが働く場合、会社は法人(株式会社など)あるいは適用事業所(雇用保険などの適用を受ける事業所)でしたら、あなたの意思や会社の意思に関係なく社会保険に加入義務があります。 したがって1年未満の雇用ですから、雇用保険の加入義務はありません。 労災保険は法人、個人経営限らず労働者が1人いれば加入義務があります。1年未満でも加入義務があります。 加入義務があるからといっても雇用保険のように会社が加入する者の各々に取得手続きはしません。 労働者は保険料の負担義務もありません。すべて会社が労災保険料を納付します。 > 給与を出した時、雇用保険に加入していないから個人から徴収する分はなくて、会社負担の労災だけ発生するんでしょうか? > 雇用保険の会社負担はいるんでしょうか? 雇用保険に加入しない者の保険料は発生しません。個人も会社も共に保険料の負担義務は無いのです。 毎月徴収した個人の雇用保険料と会社負担の雇用保険料は、労災保険の保険料と共に5月に労働保険の確定保険料として会社が納付します。

その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

その人が雇用保険の被保険者でないのなら、一切の雇用保険の保険料負担はありません。 でも、 〉臨時採用(1年未満のパートやアルバイト)の場合、雇用保険の加入義務は無いと思います。 週の所定労働時間が30時間以上なら正社員と同じく「一般被保険者」です。 20時間以上30時間未満でも、更新により1年以上の勤務があり得るのなら「短時間労働被保険者」です。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html
回答No.3

労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料にはいくつかの種類がありますが、以下、一般的なケースについてのみ説明します。 労災保険料は、使用するすべての労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を乗じて得た額の全額を会社が負担します。 雇用保険料は、保険料算定対象者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額のうち、被保険者が1,000分の8から1,000分の9を、会社が1,000分の11.5から1,000分の13.5を負担します(負担割合は事業区分ごとに異なります)。この場合、会社は賃金を支払うつど、被保険者の負担額を当該賃金から控除することができます。 ご質問の臨時採用者は、労災保険の「使用するすべての労働者」には該当するものの、雇用保険の「保険料算定対象者」には該当しません。よって、雇用保険については会社負担・個人負担共になく、労災保険についてのみ「賃金に労災保険率を乗じて得た額の全額を会社が負担」すればいいことになります。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

臨時採用者の分に限っての話ですが、 労災保険のみ会社が負担し、その方の雇用保険料は支払う必要はありません。 よって、確定保険料の申告の際は、 労災保険の計算のもとになる賃金総額には、その方の賃金も含め、 雇用保険の計算のもとになる賃金総額には、その方の賃金は含めないで、 労災保険、雇用保険の額をそれぞれ計算して、 労災保険+雇用保険=4月に納める確定保険料の金額になると思います。 (よって申告書の「労働者数」と「雇用保険加入者数」は人数が違うことになると思います。) わからないことは労働基準監督署や公共職業安定所にお聞きになるとよろしいと思いますよ。 (時期が時期だけに確定保険料や概算保険料のことも含めて回答させていただきました。もしご質問の趣旨にそぐわない回答でしたら、その際はご容赦ください。)

  • cap-a
  • ベストアンサー率19% (19/100)
回答No.1

雇用に関する保険関係は複雑な規則がたくさんありますが単純な回答は次の二点です。 労災保険は企業が加入する、 その他の保険は個人が加入する、 当然、保険料も企業と個人に区分されることになります。

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