• 締切済み

社会保険、労災非加入について

SEの卵です。 今年1月に、知り合いの社長の方に声を掛けていただき縁故入社しました。 しかし、SEに関しての知識などまったくなかったため、入社後に契約期間(6ヶ月)は給与10万と言われました。(もちろん、社長も私が未経験なのは承知済みでの入社です) その際、雇用契約などは何も書いていません。 そのまま8ヶ月経って、給与は10万から15万になりましたが、労災・社会保険など未だ未加入のままです。 手取り15万から保険など払うと正直かなり低い手取りです。 また、これは私事ですが来年結婚をする予定なのでこのままだと不安でしょうがないです。 今月末に、「1年過ぎても社会保険等の手続きをする気がないようであれば辞める」旨を伝えようと思っています。(本来は、元々知り合いの方なので揉めたくありませんが) その際に、もし言い争いになり「じゃあクビだ」と言われた場合、、1年分の社会保険代等の請求はできるのでしょうか? また、失業保険さえ受給できませんが、裁判などになった場合私に勝ち目はあるでしょうか? 社長も、保険の営業マン?が来たときは話を聞いていますが、 「現在は外注扱い(これは社長の言い分です)なので、払う義務はない」と言っているのが聞こえました。。。 声を掛けて頂いたのは本当に感謝していますが、もう限界です。 「ちゃんと雇うなりクビなり、来年1月からの労働形態を書面で提出してください」と訴えるつもりです。 アドバイス等下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • elilai
  • ベストアンサー率43% (19/44)
回答No.4

あまり詳しい者ではないですが・・・ > 毎月月末に私が会社へ請求書を発行し、それに応じて振込という形で給与を頂いています。 「外注」扱いですね。勤務実績の実態を調べられたら違法ということになるとは思いますが、表面的には保険なしで問題ない、と判断されてしまうのではないかと思います。 でも、本当に社会保険、必要ですか? 私などは、雇用契約書を発行してもらう前に自分から「加入したくないですが、いいですか?」と聞いたりしたものでしたが・・・(数年後に監査が入って、遡及徴収されてしまいましたが) 加入したら、生活に支障が出るほど手取りが少なくなるかもしれませんよ。 社長とこの件でお話しする前に、もし正式に社会保険に加入したら、どれぐらいあなたの毎月の手取りが少なくなるか、試算したほうがよいと思います。 「正社員」は、社会保険に加入することが義務付けられていて会社が負担しなければならない分の保険料もあるため、天引きされる社会保険料の他にも基本給自体が、そもそも安く抑えられている場合が多いと思います。こういうこともご存知でしたか? 労災は、勤務中に怪我などして利用する機会があればトクするかもしれませんが、たいていの人は掛け捨てで終わります。 辞めたあとにもらえる失業保険金も、必ずもらえるわけではなく条件があります。ある程度の期間雇用保険に加入していないと、支給はされません。 今「クビにしてください」と本当にクビになったら一銭ももらえないのは確実ですが、加入したとして辞めたとき実際どれぐらいもらえるものなのか、試算してみたほうがよいと思います。 社会保険に加入することで今後毎月払うことになる金額と、保険に加入したことで今後得られる金額と、あなたにとってどちらがメリットになるか。例えば、辞めた直後に再就職できるなら、雇用保険も掛け捨てのようなものですし。 たいていの人は、試算せずに「正社員になって社会保険に入って入れば安心」と思い込んでいるんだと思いますが、「正社員」がいつも必ずよいわけでは、ないのも現実ですよ。現実を知らない人が多すぎると思います。 私の場合は、「正社員」だった契約を、個人事業主に変更してもらってから、毎月確実に貯金ができるようになり人生が変わるきっかけになりました。 こういう選択肢もあることを教えてくれた当時の上司には、本当に感謝しています。 今でも、(強制加入させられていますが)できればできるだけ長く、社会保険には加入したくないものだと思っています。 ご自身の場合はどうなのか、よく検証してみることをお勧めします。

kknadal
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正社員として雇って頂く場合は、毎月の総支給額と手取り額も開示してもらうよう言ってみるつもりです。(雇用契約にて) 総支給15万のままで、保険や税金など引かれてはたまりませんから。 手取りは15万でも我慢しますが、税金などを上乗せして総支給で20万か21万くらいは毎月頂くようお願いしてみます!

  • oldpapa70
  • ベストアンサー率34% (682/1991)
回答No.3

>「現在は外注扱い(これは社長の言い分です)なので、払う義務はない」と言っているのが聞こえました。。。 これが事実なら貴方は一人親方扱いをされているんですよ。 ただ、仕事場所が貴方が事務所を持たないだけで、場所を提供してもらっているだけのように思います。 今すぐ確認しにくいなら、来年まで待つかその辺は雰囲気と貴方の考え方次第です。 もし、一人親方扱いなら、そのような団体?が有るので(下記URL)、そこで相談されるとよいでしょう。 もともと建築関係の下請けが多かったので(今もそのようですが)、貴方のような業種でも加入OKのセクションはあると思うので一度相談されてはどうですか?社長として起業できるかも?の期待も持てるような気がしますが・・・。 https://www.google.co.jp/?rlz=1W4CHBB_jaJP529#q=%E4%B8%80%E4%BA%BA%E8%A6%AA%E6%96%B9

kknadal
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 会社は私のほかに個人事業主の外注さんが2人います。 私だけが、よく分からない立場です。 「社長として企業」と書いてあったので補足させて頂きますと――― 社長は今年65歳になる方でして、「後継ぎがいないのでその候補に」といって声を掛けて頂いたのが始まりでした。 5年程かけて私を技術者に育て、後継者にしたいと聞いての入社でした。 私としては、ちゃんと正社員で雇って頂いて、この会社でがんばりたいと今でも思っています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

まず、入社と書かれていますが明確に会社、つまり株式会社などの法人ですか?個人事業主だと社保は任意適用なので加入義務はありません。 次に、雇用契約書が無い以上、実態で判断されますので、単に10万としか書かれていないと雲を掴むようです。 何時間、何日働いているとか、どの程度時間拘束されているかなど、詳細な状況が必要です。それによって、労働者、雇用契約なのか、請負のような外注と見なせるのか分かれます。 で、雇用契約であり、法人であり、社会保険加入義務があると仮定できるとしても、であれば、まずは加入を要請すべきです。黙ってたんじゃ分からない、子供じゃないんだからモジモジしてないではっきり言う、自助努力て事で。 で、入らないのが嫌だとなれば社会保険事務所などに申告して入るように圧力をかけてもらって下さい。強制力はありませんけどね。 で、居心地が悪くなってやめざるを得なくなるだけ。 雇用保険は加入義務がもう少し強いので、裁判等やれば遡及適用、時効になる2年以内の分は遡って強制的に入らせる事も不可能ではないと思います。勝てれば、失業給付も出るだろうと。勝つまでに何十万以上かかかるでしょうけど。 労災に関しては心配要りません。こっちは加入義務が完全なので、すでに加入しています。単に手続きが遅れている、保険料の支払いが遅れていると見なされるだけの事です。労災事故ならきちんと給付されます。事業主にはお灸が据えられます。

kknadal
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 ちゃんとした法人の株式会社です。(社長1人ですが) 労働時間は普通の正社員と同じだと思います。 月~金、9時~22時ごろまで、土日休みです。 今週末の金曜日に話をしてみようと思います。

  • mikipan
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.1

社労士です。 こんばんわ。結論からいうと違法です。外注であれば、たしかに、雇用していないので、雇用保険、社保非適用。 最初に、労働条件を明示するのが義務なので、身内の手伝い?にしたのかとも感じられます。 法人格なら、雇用、社会保険的にも強制加入。(一日6時間×週5は働いてるよね?) 管轄の職安と年金事務所に、報告したら、会社はこっぴどく怒られ、遡り徴収されます。(あなた様も、自分負担の保険料はとられます) 働いた証拠に、給与明細を全期間用意して、まずは役所に問い合わせです。 役所にいうなら、辞めた後ですかね。会社にいずらくなるかな。 今月から、加入か、辞めてから役所にいうか。 社保のがれは、結構やってる会社が多いから、転職したら、契約書を大事にして下さいね。 健闘を祈ります。

kknadal
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 労働時間はもちろん超えています。 朝9時~夜は22時を超えることもしばしばです。 「外注扱い」のため(?)、給与明細もありません。 毎月月末に私が会社へ請求書を発行し、それに応じて振込という形で給与を頂いています。 この場合、請求書のコピーなどが給与明細の代わりになるのでしょうか? 契約書や給与明細など、知り合いの方ということもあり「まぁいっか」という認識でした。 この点は反省しています。

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