- ベストアンサー
事業主の労災保険
先日『社長も労災に加入出来ますよぉ』という電話が会社にありました。(労働保険からだったと思います。あやふやですみません。) それで社長に説明に来たいとの事を言われました。 ネットで調べたら、特別加入制度という事で事業主も労災に加入出来るんですね。 それで質問なんですが、普通は社長は加入してる人が多いんですか? 保険料は社員と一緒なんですか? うちの会社は社員4名と社長1人です。 不動産会社です。社員は労働保険加入済みです。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一応、社会保険労務士の資格者です。 私の勤め先にも電話が来ますが、こちらの正体を知ると先方が電話を切ってしまいます。もっと話しをしたいのですがね。 >(労働保険からだったと思います。あやふやですみません。) 労働保険事務組合です。 現在は新規開設がまず出来ないと、社会保険労務士の勉強中に、講師の先生(資格者)がボヤイテおりました。 又、社会保険労務士ではない素人[協同組合]のみで運営している事務組合も御座います。 > ネットで調べたら、特別加入制度という事で事業主も労災に > 加入出来るんですね 海外派遣の第3種に加入できるケースも洩れにありますが、中小企業の事業主を対象とする第1種特別加入ですね。 > 日額は自分で選ぶという事ですか?社長の年収とか全く関係ないと言う事なんでしょうか? 任意に選ぶのではなく、収入見込み額を基本にして決める事とされております。 なぜって・・実際よりも大きな金額で加入して、1年後に労災を使われたら、災害太りでしょう。労働者は実額(平均賃金)を基にして給付される事からも不公平ですよね。 http://www.tokushima.plb.go.jp/roudou/roudou09.html#A 余計な事ですが、平成15.7.1保発0701002及び平成16.3.30保発0330003の両通達により、5名未満の労働者を雇っている中小企業の社長が、労働者と同じように働き、労災事故で負傷した場合、健康保険(旧政管健保)に加入しているのであれば、特例措置として健康保険の保険給付が受けることが可能です。その事務組合の方に意地悪な質問をしてみては?答えられないところは相手にしない方がいいです。答えられたとしても、それを踏まえた上で、どうして有利なのかを説明してもらいましょう。 http://www.fp-clue.com/images/cluerepo04_1_17_2.pdf
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お礼
早速の回答ありがとうございました。
補足
特別加入は 第1種特別加入保険料というので、日額を3500円~20000円に365日乗じた総額に料率を乗ずると書いてありますが、 日額は自分で選ぶという事ですか?社長の年収とか全く関係ないと言う事なんでしょうか?
お礼
分りやすい説明ありがとうございます。
補足
〉労働保険事務組合です。 そうなんですね。 特別加入だと労働保険事務組合を通さないといけないんでしたっけ? その場合、保険料の他に委託金が発生するんでしょうか。 ・健康保険にそんな特別措置があったんですね! とっても参考になりました。 電話がかかってきたら質問してみます。 ありがとうございました。