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労災保険の特別加入

法人で、労働者を雇用していない、「一人社長」は労災保険の特別加入はできるのでしょうか。少し、ネットで調べたのですが、 ①『 一人親方は「個人事業主」、「法人の代表者」という区分ではなく、従業員を使用することなく、一人で建設業を営むことにより一人親方に加入できる。』 とのことなので、業種等要件を満たせば、 ○「一人社長」は「一人親方」の特別加入が可能。 ②『 労災保険は労働者のためのものなので、 雇用保険の対象となる労働者を雇用していないと特別加入をすることはできない。』とのことなので、 ○「一人社長」は一定の要件を満たしていても「中小事業主」の特別加入はできない。 ③個人事業主(大工等)は、本人だけ、または、同居の家族従事者のみ雇っているなら、一人親方として特別加入できる。 ○一人親方が、従業員を雇ってしまっても、一定の要件を満たせば、中小事業主として、特別加入できる。 以上の認識(○をつけた部分)で良いでしょうか。 色々なネットを読み、混乱しています。詳しい方、ご教示ください。

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回答No.1

あなたが労災保険の特別加入について調べられ、ご質問された内容に基づいてお答えします。 まず、「一人社長」が労災保険の特別加入を検討する場面では、業種が非常に重要になります。建設業の一人親方の場合、特別な制度として一人親方労災保険があり、業種や作業内容等の一定の要件を満たしていれば、特別加入することができます。従って、あなたの持っている①番目の認識は基本的に正しいです。 次に、「一人社長」が中小事業主の特別加入を検討する場合、通常、労働者を雇用している事業主が対象となるため、雇用していない場合は特別加入が困難なことが多いです。ただし、一定の業種においてはこの限りではない場合があります。しかし、あなたの②番目の認識については、一般的な状況を考慮すると、雇用者がいない場合の中小事業主としての特別加入は原則として認められていないようです。 また、あなたの持っている③の認識についても、基本的には正しいと考えられます。個人事業主であっても、特定の条件を満たせば一人親方として労災保険の特別加入が可能です。また、その後従業員を雇用しても、中小事業主として特別加入することもできますが、この場合も特定の業種や条件によります。 労災保険の特別加入に関する正確な情報や手続きについては、最新の情報を確認するためにも、最寄りの労働基準監督署や社会保険事務所等の公的機関に直接問い合わせることをお勧めします。インターネット上の情報は参考になるものの、最終的な判断や詳細については専門機関の指導を仰ぐのが最も確実な方法です。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございました、整理できました。感謝申し上げます。

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