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特別加入保険料、印紙保険料について
こんにちは。 基本的に(高年齢労働者などは雇用保険率は免除ですが) 一般保険料は、労災保険率と雇用保険率を賃金総額にかけた額。 ということは、労災保険も、雇用保険も適用されているということになりますよね? 同じ労働保険料徴収法による保険料に、 *特別加入保険料 *印紙保険料 というのがあります。 特別加入保険料の場合、 特別加入者とは(例外的に?)労災保険に加入できる人のことなので、特別加入保険料を払っていても、雇用保険は適用されないということでしょうか? それとも、特別加入保険料率に沿って保険料を払うことで、労災保険にも雇用保険にも適用されているのでしょうか? 労災保険の特別加入者が雇用保険を受けるためには、事業の種類に沿った雇用保険率の分を払うのでしょうか? 印紙保険料の場合、 印紙保険料だけでは労災保険法しか適用されないのでしょうか? 雇用保険を受けるためには雇用保険率の額も払うのでしょうか? 労働保険料は、一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、印紙保険料の5つですが、 一般保険料についてだけ「労災保険率+雇用保険率」(労災保険率のみ、雇用保険率のみの事業もありますが)と書いてあるので、特別加入保険料と印紙保険料について疑問に思いまして・・・。 詳しい方、教えてください! 宜しくお願いします。
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>特別加入者とは(例外的に?)労災保険に加入できる人のことなので、特別加入保険料を払っていても、雇用保険は適用されないということでしょうか? あくまで労災保険だけです。雇用保険のことではありません。 >労災保険の特別加入者が雇用保険を受けるためには、事業の種類に沿った雇用保険率の分を払うのでしょうか? 一人親方や中小企業の事業主のための制度です。被用者ではないので雇用保険はありません。 >印紙保険料だけでは労災保険法しか適用されないのでしょうか? >印紙保険料の場合、 >印紙保険料だけでは労災保険法しか適用されないのでしょうか? 違います。印紙保険料は、日雇労働者の労働保険料です。失業給付の受給権を判定する基準になります。労災保険にも入っているはずです。労災保険は、雇用している事業主にその責任がありますので、被用者(日雇いも含む)は労災保険料を負担しません。 >雇用保険を受けるためには雇用保険率の額も払うのでしょうか? 雇用関係にある労働者の賃金総額により、保険料を納付し、さらに日雇労働者の印紙保険料の半額を負担します。
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- ChaoPraya
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この辺の質問ということは社労士試験の勉強中なのかな?と思いますが。 徴収法の前に、労災と雇用保険の個別法を確認することが必要です。 徴収法はメリット制の部分が若干難しいですが、個別法の基本部分を押さえていれば対応はしやすい部分です。 基本部分で労災は、事業主負担であること、特別加入制度は、労災保険の制度であること、印紙保険料は雇用保険法と健康保険法だけにある制度であること。 で答えは見つかると思いますよ。
お礼
そうなんです。 労災と雇用保険も目を通した上で徴収法をしているのですが、復習しつつやっていてもなかなか難しくて・・・。 >基本部分で労災は、事業主負担であること、特別加入制度は、労災保険の制度であること、印紙保険料は雇用保険法と健康保険法だけにある制度であること。 こうポイントを挙げてもらうと「あ!そうか!」と気付くのですが、莫大な量の中から必要な情報をピックアップするのはなかなか難しいものですね。本当に助かりました。回答ありがとうございます!!
補足
新しい疑問がでてしまったので、質問を新たにさせていただいています。厚かましいお願いで申し訳ありませんが、そちらのほうもお時間があれば教えていただきたいです。 今回は本当にありがとうございました!一生懸命頑張ります。
お礼
的確に答えていただいたおかげで疑問が解決しました(*^_^*)本当に助かりました。 保険によって適用者が違うということをしっかり頭に入れなければいけませんね。基本的なところばかりでお恥ずかしいです。丁寧に回答していただいて本当にありがとうございました!!
補足
またしても疑問がでてしまったので、新しく質問させていただいています。厚かましいお願いで恐縮ですが、もしお時間があれば教えていただきたいです。 今回の質問、回答をいただいて本当に助かりました。ありがとうございました。