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遺産に、どうしても相続したい資産がある場合

はじめまして。 某かばんやさんの遺産相続をめぐる争いの記事を読んでいてふと疑問がわきました。 親の資産中に、相続したいけれど生前は絶対 手放さないであろうものがある場合、(かばん屋さんの場合、かばん会社の株式でした。私は両親が老後を過ごす家を譲ってほしいと思っています) 単純にそれを相続となれば兄弟間で揉め事に なりかねないので、考えたのですが、 たとえば、遺言で 「すべての財産は兄弟A、B、C(私)に法に従って残す、 ただし資産DについてはC(私)に適正価格で売却したのち その金額を分割するように」 といった指定はできるのでしょうか? 宜しければ教えてください。お願いいたします。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

ご質問のような方法を代償分割といい、遺言で指定することも可能です。 具体的には、 資産DをCに相続させる。ただし、Cが、その代償として、A、Bにそれぞれ資産Dの価格の三分の一ずつを支払うことを条件とする。 とでもしておけばいいと思います。 代償分割については申告の方法を間違えると、税金が高くなってしまう可能性もあるので、実際に相続する際には、司法書士・税理士さんなどに相談されたほうがいいでしょう。

gingaken
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、そういう遺言の残し方もあるんですね! そういった形で残してもらえたら、 私にとっては理想的です。 その遺言に関する税金面については 各方面の専門家にご相談してみます。 (勿論、両親と一緒に。) まだ生きている人の遺言の話をするなんて、 気持ちのいいものではないけれど、 ご相談してよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

どうしても家がほしい、他のご兄弟にはお金を支払う意思がある。 というのでしたら 今のうちにご両親から家を売却してもらえばいかがでしょうか。 そうすることで相続開始後話し合いをしなくとも、 本来ご両親へ支払うべき家の代金を、 ご兄弟へ支払う義務が生じます。 ご両親の生前に家の代金を全部支払った場合は その代金は他のご兄弟も相続されます。 実質相談者様は自分の相続分を減らすことなく、 家を手に入れることができます。 いかがでしょうか。

gingaken
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 両親が生きているうちに家を買う、という話はしてみたのですが、家の売却、あるいは名義変更の意思はないようです。 両親にとって大切な家なので気持ちは分かりますし、 私も奪い取りたい訳ではないので、無理を言うつもりはありません。 勿論、もしも彼等が生前に売る気になったら話をしてね、とお願いはしてあります。 目下のところ、どうしたらあの家を(トラブルなく)相続できるんだろう、ということを考えています。 ご回答ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
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回答No.1

遺産を指定することはできます。 たとえば不動産はAに、有価証券はBにというような遺言はできます。

gingaken
質問者

お礼

早いご回答ありがとうございます。 遺産を指定して譲り受ける場合、その資産価値が他の者の受け取る遺産よりも高いと揉め事になる可能性がありますよね。 単純にその家が欲しい、しかし肉親同士の揉め事は 避けたい場合、遺言にそれを私に売却する旨を 記載してもらえれば、遺産の金額への影響もないし、 穏便に収まるかなとおもったのですが、いかがでしょうか。

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