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遺産相続について
夫婦 子供3人家族です。夫婦仲は大変円満です。 夫は一人っ子で祖父の財産は夫が継ぐことになります。 祖母はなくなっています。ところが夫は大変病弱です。 もし 夫が祖父より早くなくなった場合 祖父の遺産はどうなるのでしょうか?もし 遺言がなければ祖父の兄弟(2名存命です)が相続するのでしょうか?妻 子供(孫)には相続権はあるのでしょうか? 遺言で妻に相続させる場合でも これは遺産相続ではなく 贈与になるのでしょうか?
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すみません#7で書き漏らしましたが、通常は遺言があってもなくても、法定相続人が相続する場合、遺留分減殺請求権が発生しません。 したがいましてshin-eiさんのケースでも、遺言がなければ遺留分減殺請求権が発生する事はありません。 ただ、遺言で法定相続人ではないshin-eiさんが相続人の一人になった場合は、ひょっとすると第3位の法定相続人から、shin-eiの分だけ遺留分減殺請求をされる可能性があります。 (shin-eiさんが本来法定相続人ではないためです) ただし、これもケースによって認められるかどうかはわかりません。 1000万円の非課税分のために、リスクのある遺言を作成するかどうかの判断かと思います。 ちなみに、下に書きました知人のケースは、遺言はなく知人が第1位の法定相続人でした。 お金は第3位の法定相続人のご兄弟に渡しています。
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- star_oh
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#4です。 相続税が気になるという事は、結構な財産があるのでしょうか。 相続税は5000万円+法定相続人×1000万円まで非課税です。 したがってshin-eiさんのケースでは、 6000万円までは非課税となります。 遺言によってshin-eiさんを相続人に含めた場合、 非課税分は7000万円になると思います。 この場合は念のためお子さんとshin-eiさん二人を相続人に指定もらった方がいいと思いますが、遺言の書き方までは詳しく勉強しておりませんので、ちょっと自信ないです。 (おそらくご主人の生前はご主人を含めた3人、ご主人がなくなられている場合は2人という書き方が一番無難だと思います。また遺言は毎年書き換えてもらっておいた方が、やはり無難です) ただし、前にも書きましたが、相続には遺留分減殺請求権が発生します。 通常は法定相続人のみこの請求権が発生しますが、被相続人が莫大な財産を持つ方は、裁判の結果、まれにそのご兄弟にも多少相続が認められる場合もあるようです。 ちょっと例が悪いかもしれませんが、グループ会社を経営しており、その兄弟がそれぞれ子会社などの権利を共同で所有していて、実質的な所有者がすでに兄弟の場合などです。 この場合でも、会社の権利が丸々ご兄弟のものにはならないと思いますが、被相続者の兄弟に対して、相場より安い価格で残りの権利を譲渡するのが妥当、というような判断が出る場合があります。 いずれにしろ、相続額が大きい場合は、ケースによっては揉める事が予想されますので、きちんと弁護士に相談した方がよいかと思います。 なお、過去に似たようなケースで相談を受けた事がありますが、結局その方はご兄弟にいくらか渡されたそうです。 理由は、その地方では、ある程度大きな財産がある人は兄弟にも分配するしきたりがあるからだそうです。 法的には分配する必要はまったくなかったのですが、その後もその地域で生活する事を考えると、少しのお金を払ってでも丸く治めたほうがよかった、との事でした。
お礼
そうですね。親戚付き合いも大切ですから こういうことも頭に入れておきます。 ありがとうございました。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
>遺贈の場合の相続税と この場合の法定相続人(子供たち)が引き継いだ場合の遺産相続税は違うのですか 基本的な計算方法は、通常の相続人と同じですが、相続を受けた人が、被相続人(死亡した人)の親・子・配偶者以外の場合には、通常の計算によって算出された税額の20%増しの税額を納めることになります。
お礼
ありがとうございます。よく分かりました。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
#1です。 誤解を招かないよう補足します。 >ご主人のご兄弟および、 ご主人に兄弟がある場合のことです。ご質問にある、お祖父さんの兄弟のことではありません。 また、言葉が足りませんでしたが、遺贈は贈与ではありません。贈与は、贈与する側の「あげます」と、贈与される側の「もらいます」で成立する契約であるのに対し、遺贈は、遺言によって一方的に「あげます」というだけですので、贈与とは異なります。また、税金上でも、遺贈の場合は相続税が課税されます。
補足
遺贈の場合の相続税と この場合の法定相続人(子供たち)が引き継いだ場合の遺産相続税は違うのですか?
- star_oh
- ベストアンサー率45% (24/53)
10年程前に、相続関係の書籍を作ってました。 そのときの知識です。 民法では、法定相続人には第1位から3位までの順位があります。 お子さんは直系の孫ですので第1位です。 祖父の兄弟の方は第3位にあたりますが、お子さんが第1位にあたるため相続はできません。 ただし奥さんご自身も相続は出来ず、あくまでお子さんのみが相続人となります。 また遺言で奥さんに相続権を与える事も可能です。 ただし、遺言の相続の場合、正当な相続人から遺留分減殺請求権を請求される場合もあります。 このケースでは、祖父の兄弟の方に遺留分減殺請求権は発生しないとは思いますが、 状況次第では奥さんに相続される分だけに、遺留分請求権が請求されるかもしれません。 第1位順位のお子さんがいるので、むしろ遺言を作成しない方がよいのではないかと思います。 下記は法定相続人の順位を解説しているサイトです。
補足
要は 妻か子供が引き継げればいいのですが 税金を安くしたいのです。生前贈与で夫が引き継ぐことも 考えましたが 何もせずに万一夫が先に死亡した場合は子供に引き継がせるのが 一番良いと理解してよいですか?
「祖父」等の親族間でも呼び名は誤解を招く場合がありますので、ちょっと整理します。 A(祖父:被相続人) B(祖母:祖父Aの配偶者・死亡) C(夫:祖父Aの子) D(妻:夫Cの妻) E(孫:CD間の子) A(祖父)の第1順位の相続人は現時点ではC(夫)だけです。 A(祖父)の死亡によってC(夫)が全財産・負債を相続することとなります。 C(夫)がA(祖父)先に死亡していた場合には、E(孫)がC(夫)の代襲相続人としてC(夫)の相続権全てを受け継ぎます。 C(夫)がA(祖父)より先に死亡しても、A(祖父)の兄弟姉妹が相続人となることはありません。 ただし、Cが「相続放棄」をした場合は別です。 D(妻)はA(祖父)と血縁関係がありませんので、相続権はありません。 A(祖父)が遺言でD(妻)に「相続させる」と書いてあった場合には、「遺贈する」と読み替えられます。 「遺贈」とは「贈与」のことです。
補足
大変分かりやすい解説 ありがとうございます。 遺贈(贈与)とると贈与税がかかってくるわけですね。 相続税よりかなり高いですね。
- Tada_no_shirouto
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> もし 夫が祖父より早くなくなった場合 祖父の遺産はどうなるのでしょうか? お子さん(孫)が相続します。息子の妻には相続権はありません。 > もし 遺言がなければ祖父の兄弟(2名存命です)が相続するのでしょうか? 亡くなった方(祖父)のお子さんもお孫さんも先に亡くなっていた場合は,祖父の兄弟が相続します。 > 遺言で妻に相続させる場合でも これは遺産相続ではなく 贈与になるのでしょうか? 遺言で書かれていれば,遺産相続です。 ● 遺産相続の基本のキホン http://www.geocities.jp/conecokingdom/page016.html ● 遺産相続について http://treasure.ingnet.or.jp/~treasure/law/souzoku.html
お礼
よく分かりました。URLも参考になりました。 ありがとうございます。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
お祖父さんの養子になっていない限り、妻には相続権はありません。 ご主人が先に亡くなられた場合、お祖父さんの遺産は、ご主人のご兄弟および、あなた方のお子さんが相続します。これを代襲相続と言います。残念ながらあなたご自身には相続権はありません。 遺言であなたが遺産を引き継ぐ場合は、遺贈と言います。
お礼
ありがとうございます。 子供が引き継げるなら全く問題ありません。
お礼
色々なまわりの状況も考慮してみます。 時期を見て弁護士に 相談するつもりですが 私に 全く知識が無いのもどうかと思い 皆さんにお聞きしました。たいへん参考になりました。 ありがとうございます。