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遺産相続について
父が亡くなり、遺言書で自分が全財産を相続する事になりました。母は既に他界、兄弟は他に2人います。父の遺産を調べてみると、借金の方が多く相続放棄する事となりました。この場合には、父の負の遺産は何処へ行ってしまうのでしょうか?他の兄弟の相続になりますか?回答宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったこととなります。 ですので、第一順位の方全員が相続放棄した場合、第二、続いて第三といったように相続人が変わりますので、全員が相続放棄しない限り、相続人となった方は、消極財産も承継する事になるかと思います。 また、蛇足ですが、相続放棄をした方に対しては、代襲相続は発生しません。 間違ってはいないと思いますが、専門家ではありませんので、あくまで参考としていただき、やはり専門家へお伺いされた方が良いと思います。すみません<(_ _)>
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noname#84191
回答No.1
ご兄弟に連絡して、相続放棄の手続きをされる様にと伝えてあげてください。
補足
回答、有り難うございます。 『第1順位は、被相続人の子です。子が死亡しているときは、その代襲者(子、孫、ひ孫等)です。 第2順位は、直系尊属(被相続人の親等)です。 第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が死亡しているときは、その代襲者(子のみに限られ、孫、ひ孫等は含まれません)です。』 上記の第3順位まで、相続放棄しなければいけないのでしょうか? 宜しくお願い致します。