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遺産相続について
ふと思ったのですが、誰かが死んでその遺産について遺言状があり、残された遺族等に相続されたとして、その後発見されていなかった(発見されるまで遺族は知らない)死んだ人の財産(資産・負債問わず)が発見された場合、どのように処理されるのでしょうか(相続方法やその遺産の相続放棄について)。 法律に詳しい方、どなたか教えてください。
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再度、その遺言状により分配されます。 その遺言状に無いものだった場合、法定相続分で相続されます。 ただし、遺言状には残りの財産を作らないように残額を1人にまとめるでしょうけど・・・。 また、遺言状によらず、相続人間で協議して相続財産の分配を決めたときは、相続財産分割協議書を作成すると思いますが、その協議書により再分割します。
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- tono-todo
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回答No.1
法定相続人で分配します。 相続税も再計算です。