- ベストアンサー
遺産相続に関する質問|Aさんの遺言書と相続人の合意
- 遺産相続についての質問です。Aさんの遺言書について、相続人の合意が優先される場合と優先されない場合について解説してください。
- Aさんが愛人Dさんの子であるEさんを認知した場合、遺産の分割には妻Bさん、子Cさん、Eさんの合意が必要でしょうか?
- 遺産分割に関する解説と参考URLを教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>Aさん(男性)が死亡しました。相続人はその妻Bさんと実の子Cさんです。AさんとBさんは正式に結婚しています。 Aさんが書いた遺言に遺産相続についての記載があっても、相続人全員(つまりBさんとCさん)の合意があれば、遺言書に優先して、相続人で協議した遺産分割が可能になります。 はい、そうです。相続人全員の合意が最優先となります。 >Aさんが、遺言で愛人Dさんの子であるEさんを認知すると書きました。 この意味がよくわかりません。「認知する」とはどういうことでしょうか。「認知している」の間違いだと思いますが・・・・ Aさんが生前にEさんを認知していれば、それは遺言に書かなくても、戸籍を調べればわかることです。 相続には必ず「相続人全員」の合意が必要になるので、遺言を執行する際も、遺産分割協議する場合も、「相続人の特定」を行います。 そのために必ず、「被相続人」の出生から死亡時までのすべての戸籍謄本を取り寄せます。 特に男性の場合、かなり若い時から生殖能力があるので、出生から調べなくてはならないのです。 なぜ「相続人全員」の特定が必要かというと、「遺留分」というものがあるからです。 仮に遺言に指定された「相続人」がBさんとCさんのみで、それぞれ1/2ずつと記載されているとしましょう。 しかし戸籍を調べてみたら、Aさんには非嫡出子のEさんがいた、という場合、Eさんは遺言状に相続分が指定されていなくても、遺留分(1/8)を請求する権利があります。 >このとき、遺産の分割を遺言に優先して協議分割する場合は、妻Bさんとその子Cさん、さらには認知したEさんの3人の合意がなければ、協議分割することはできないのでしょうか? はい、そうです。BさんとCさんとの二人の協議だけで、遺産を分割することはできません。