姉の方には遺留分を請求できませんが、相続人であることには変わりません。
遺産の相続には、遺言状と遺産分割協議書が必要になります。
ここで、このとき充分考えられるトラブルがあります。皆さんこれで相続が争族になってしまうのです。
質問者さんは、遺言状で「全財産を弟に相続する」と書いておいても、この通りの内容の遺産分割協議書の署名押印に、姉の方に拒否されてしまうと、弟さんは、預金も下ろせなければ、不動産の名義の書き換えもできなくなります。遺産分割協議書の提示を銀行も法務局も絶対要件とするからです。
こうなると弟さんは家裁の調停にかけるしかなく、調停委員が「すこしは姉の方に財産わけてあげて和解したら?」みたいに言うでしょう。
そうすると、質問者さんの遺言状は、実質的には意味を持たなくなります。
実はこのトラブルを回避する有効な方法があって、それは質問者さんが公正証書遺言状を作っておくことです。そうすると弟さんは遺産分割協議書無しに公正証書遺言状を銀行や法務局に提示するだけで、すべての財産の名義書き換えが出来てしまいます。
公正証書遺言状は近くの公証人役場を探して行くと作ってくれます。料金も数万円程度と高いものではありません。相続に利害関係の無い第三者を2名立ち会ってもらう必要がありますが、親しい友人とか親族の方にお願いすれば良いでしょう。但しこれは十年以上前に私が母の公正証書遺言状を作ったときの話で、今は法律が変わっているかもしれません。詳しくは公証人役場に問い合わせてみてください。
公正証書遺言状で姉の承諾無しに弟さんは全財産の名義を書き換えたとします。姉の方はそもそも遺留分請求権がありませんから、弟さんの相続を、横目で指をくわえて見ているより方法がなくなります。
万一、姉の方が「それはおかしい」と考えて遺留分の請求について、家裁に調停請求しても裁判に訴えても、訴える資格がそもそもないですから、姉の方は門前払いをされます。
これが質問者の問題を解決する方法です。
お礼
moonliver_2005様 くわしい回答をいただき、スッキリしました。 公証人役場での費用等も参考になりました。 どうもありがとうございました。