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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)

遺産相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続についての質問内容をまとめると、両親が亡くなり、約200坪の土地と現金と銀行預金で約1億2-3千万円の遺産が残った。分割協議書にはほとんどの財産が兄に残され、他の兄弟はそれぞれ1000万円を受け取ることになっているが、不公平感が生じている。質問は、分割協議の修正や撤回が可能か、母の手書きの便箋が遺産相続に影響を与えるか、他の兄弟の遺留分の金額はどれほどか、均等に分割することはできるかというもの。
  • 遺産相続に関する質問。両親が他界し、約200坪の土地と現金と銀行預金で約1億2-3千万円の遺産が残った。長男は独身で他の兄弟は結婚して外に出ている。分割協議書にはほとんどの財産が兄に残され、他の兄弟はそれぞれ1000万円を受け取ることになっているが、不公平感があり、質問者は何らかの主張をする必要があると感じている。質問は、分割協議の修正や撤回が可能か、母の手書きの便箋が遺産相続に影響を与えるか、他の兄弟の遺留分の金額など。
  • 遺産相続についての質問。両親が他界し、約200坪の土地と現金と銀行預金で約1億2-3千万円の遺産が残った。分割協議書にはほとんどの財産が兄に残され、他の兄弟はそれぞれ1000万円を受け取ることになっているが、不公平感が生じている。質問は、分割協議の修正や撤回が可能か、母の手書きの便箋が遺産相続に影響を与えるか、他の兄弟の遺留分の金額はどのくらいか、均等に分割することはできるかというもの。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

1)一度分割協議に判を押している場合にそれを修正したり撤回することができるのでしょうか。 当該協議が真に真摯に行われていた場合、その当事者の一人が一方的に変更なり撤回を行うことは出来ません。 これは、 民法(基本原則) 第一条 2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 によるものです。 但し、協議が真正に行われていない場合(脅迫があった、無理のない錯誤があったなど)は、その情況に応じた手段により協議内容を破棄できる可能性はあります。しかし、“兄弟の間に不公平感が募り、小生としては何らかの主張せざるを得ない状況”であれば、協議自体は真正に行われ、特に錯誤もなかったと思われるので、本件では困難でしょう。 2)母の手書きの遺産を相続する旨の便箋が残されています 法令(民法)において遺言書の形式は厳格に定められています。 質問文から、当該文書は 第九百六十八条 (自筆証書遺言) 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 に類していますが、“日付の自書”がなされていない(兄の筆跡で父母よりとして日付)ため、自筆証書遺言としては成立しません。 従って、当該便箋は、法令上の“遺言書”としての機能を有しません。 但し、被相続人の意思を示している文書として扱う分には問題ありません(当然それは各相続人の任意によりますが)。 3)もしこのほとんどの財産を長男に残すという遺言 質問2)により上記便箋によるものは法的根拠を有する遺言とはなりえません。従って、兄弟の遺留分は 第千二十八条 (遺留分の帰属及びその割合) 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 二  前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 により、 第九百条 (法定相続分) 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 による相続分の1/2が遺留分となります。 4)あるいは均等に分割するということは可能でしょうか 第九百六条 (遺産の分割の基準) 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第九百七条 (遺産の分割の協議又は審判等) 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 により、相続人の真摯な合意によって任意の方法で分割することが出来ます。但し、 第九百九条 (遺産の分割の効力) 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 により第三者の権利を害するような分割は禁止されています。 第八百八十二条 (相続開始の原因) 相続は、死亡によって開始する。 により、相続はその死亡により開始されるので、“両親が相次いで他界”の場合、2回の相続が発生しており、各相続を独立して解決しておく必要があります。特に相続税問題には留意する必要があるでしょう。

cincinnati
質問者

お礼

両親が次々に他界したために、実際問題として相続などという乾いた議論をする状況でなかったのと、その重大性に気づかずに、提案されるままに他の小生を含む他の兄弟は判を押したと思います。しかし両親がここに住みなさいという場所に仕事場をもってすでに15-6年たちますが、相続の協議のときに財産相続を放棄したような提案に判を押したために、兄が相続したいまその場所を追われようとしています。兄のためにと考えたことが自分の首を絞めているのは皮肉なことでした。いずれにせよご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1 訂正 遺言者が日付を 記述してないなら無効です。 (兄が記入した場合も含む )

cincinnati
質問者

お礼

重ねてありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1,撤回は不可能 少なくとも兄の同意が必要 2,有郊の可能性が強い。 3,4省略

cincinnati
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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