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遺産相続
遺産相続で質問です。 3人兄弟で、2人は会社設立のため、数千万単位で多大な援助を受けています。しかも長男は同居のため生活費等の援助を受けています。私はサラリーマンのため、まとまった額を親から援助された記憶はありません。 この状態で遺産を三分割するのは不公平と思うのですが、生前の援助は考慮に入れられないのですか??やはり残った財産が三分割されるのですか?
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- kgrjy
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回答No.3
>贈与の場合は相殺されて、遺産相続の時に私が2人より多くもらえるということですか?? 逝去時残っていた遺産が100、兄共が受けていた贈与が100づつだったとします。 遺産は300あったものとして分割するので、100づつです。 残る遺産は100ですので、質問者さんはそれをまるまる受けられます。 ただし、残る遺産が100未満だと、それだけです。 遺留分は全体の1/2ですので、残る遺産が40をわりこまないと、 兄共からは償い金をもらえないということです。 200+40=240 3等分すると80 その半分が遺留分で40 この40を下回って初めて兄共に遺留分を主張できます。
補足
親は株主ではありません。贈与だと思います。 >特別受益として 親の遺産に加算して総額を決め、そこから法定割合なり分割します。 とは、贈与の場合は相殺されて、遺産相続の時に私が2人より多くもらえるということですか??