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なぜ単式簿記は青色申告特別控除が10万円だけなのですか
正規の簿記だと65万円で単式簿記だと10万円というように青色申告特別控除に差があるのでしょうか? 単式簿記でも領収書や請求書、納品書が保存してあれば正確な損益計算ができると思うのです。 しかし、青色申告特別控除額には違いがあります。 単式簿記ではなぜダメなのでしょうか? 貸借対照表や損益計算書は作成できないのでしょうか?
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No3です。 単式簿記ってなんかの制度上認められていない んですよ。 単式簿記って主婦がつけてる家計簿と同レベル ですよ。だからメモ書きレベルなんです。 なので、複式簿記をつかってきちんと帳簿を整 理すれば65万の控除みとめますよ!って事 なんですよ(^o^) だって単式簿記と複式簿記では経理の作業で同 レベルの時間じゃできませんよ。日商簿記2級 程度の知識は必要ですし。 だからメモ書き程度のお遊び帳簿では10万の 控除なんですよ。 誤魔化す、誤魔化さない!とうより帳簿として 認めてるか認めていないか!っていうところだと 思います。
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- kitakawa
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>現金と預金以外の取引で、何の費用が発生するのですか?問題があるようには思えないのですが。 ....に質問に答えたまで。 正確な損益計算、 単式簿記、 貸借対照表や損益計算書は作成、 の回答は 単式簿記を理解すると分かるでしょう。
- kitakawa
- ベストアンサー率15% (16/104)
>現金を伴わない費用 減価償却費、 棚卸に伴う評価損 貸倒引当金計上に伴う繰り入れ
- kitakawa
- ベストアンサー率15% (16/104)
>単式簿記でも領収書や請求書、納品書が保存してあれば正確な損益計算ができると思うのです。 ここの意味の取り方が違うと思います、 >領収書や請求書、納品書が保存してあれば正確な テキスト問題には領収書などありませんが計算をおこなって正確な決算書を作成します >正確な損益計算 現金を伴わない費用は考慮されない >単式簿記 計算結果を自らで検証できないので結果が正しいか、分からない
補足
>ここの意味の取り方が違うと思います、 よく意味が解らないのですが。教えていただけないでしょうか? >現金を伴わない費用は考慮されない 現金以外の費用では、預金通帳からも把握できます。 現金と預金以外の取引で、何の費用が発生するのですか?問題があるようには思えないのですが。 御忙しいと思いますが、ご返答よろしくお願いいたします。お返事お待ちしております。
- nik660
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単式簿記だと金額誤魔化そうと思えば誤魔化しやすい ですよ。だから、税務署としてはエサをつけて(65 万の控除)極力、青色申告に持っていきたいんですよ。 でも、とうちゃん、かあちゃんでやっているような 八百屋なんかで経理にまで時間つぶせないとかいろ いろな事情があるでしょうから、白色申告っていう のがあるんですよ(^o^) だから、きちんと帳簿(貸借対照表)をつければ 税金など誤魔化しが出来にくくなるので65万まで 控除してあげますよ!っていうお駄賃みたいなもの だと思います。
補足
>単式簿記だと金額誤魔化そうと思えば誤魔化しやすいですよ。 この文章の意味が解りません。どうして単式簿記だと複式簿記に比べて、金額を誤魔化そうと思えば誤魔化しやすいのでしょうか? 御忙しいと思いますが、ご返答よろしくお願いいたします。お待ちしております。
回答ではありませんが、一部勘違いされているので、補足します 複式簿記であっても、 現金主義によることを選択している人は、 65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。 65万円の青色申告特別控除を受ける条件はいろいろあるわけですね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm
- kitakawa
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単式簿記と複式簿記の定義は忘れましたのでその相違の説明は省きます。 一般に考えられるのは単式簿記から貸借対照表を作成できないことが理由です、 単式簿記でも貸借対照表を作成すれば、丁数欄を設けて転記をすれば可能という考えもありますが、現金以外の取引はという問題も発生します、 あとは検証が単式簿記にはできないことがあげられます。
補足
>減価償却費、 棚卸に伴う評価損 貸倒引当金計上に伴う繰り入れ これらを計上することは、そんなに大事なのでしょうか?これらを計上しなくても、納税においてたいして問題は無いと思うのですが。むしろ、費用の計上が少なくなり、税額は増え、税務署は得するのでは? ならば青色申告控除額を10万円と少なくする理由にはならないのではないでしょうか? 御忙しいと思いますが、ご返事よろしくお願いいたします。お待ちしております。