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青色申告特別控除の条件
- 青色申告特別控除の条件を教えてください。青色申告にすると最大65万円の控除が受けられると言われています。
- 青色申告にはいくつかの条件があります。不動産賃貸の場合は5棟以上の貸与が必要です。また、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していることが求められます。
- 青色申告には貸借対照表と損益計算書の提出が必要です。現金主義ではなく、正規の簿記の原則に基づいて作成する必要があります。
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>1Rマンションを電話勧誘によって… 集合住宅の 1室だけが不動産所得の対象になるのですね。 そのほかにも賃貸用物件を持っているわけではないのですね。 >不動産賃貸の場合5棟以上の貸与が必要なようですが… はい、「事業的規模」ではないので、青色申告特別控除は 10万しか取れません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm >今まで、白色申告取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること… その言い方には、尾ひれがついています。 「今まで、白色申告取引を」は不要です。 新規開業でも、ある年に白色申告から青色申告への以降でも、とにかくその時点から正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していることが要件になるだけです。 白色申告時代のことは何をしていようと関係ありません。 >「今まで」とはいつからいつまでのことを言うのか… だからその前提が間違っています。 65万控除の要件をまとめると、 1. 正規の簿記の原則による記帳に基づいた貸借対照表を添付すること。 2. 法定申告期限内に申告書を提出すること。 3. 不動産所得の場合は、事業的規模であること。 の 3つです。 お書きの「現金主義でないこと」は、正規の簿記の原則によること同意義です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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2 青色申告の申請手続 (1) 原則 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください 今からじゃ間に合いませんよ、来年の申告には(^_^; >「今まで」とはいつからいつまでのことを言うのか? 青色申告する前までです。 開始時期はいつでもいい だから、来年青色申告するんだったら、今年の3月の申告の時に白色申告していなければいけないって事です。 今年は、してないんでしょ?
補足
大変詳しいくわかりやすい回答ありがとうございました。そこで捕捉の質問です。 65万円控除の要件をまとめると、 1. 正規の簿記の原則による記帳に基づいた貸借対照表を添付すること。 2. 法定申告期限内に申告書を提出すること。 3. 不動産所得の場合は、事業的規模であること。 (1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。 とのことですが、上記3の(1)の貸間とは、部屋だけをかしていてもよいものでしょうか。風呂、トイレ、玄関などはなくてもよいものでしょうか。 わたくし自身は4部屋の1Rマンションと1棟の家屋を賃貸で貸し出しております。そこで、あと5部屋を生計を一にしない息子から、借り上げ、倉庫として転貸借して貸し出す予定です。この場合でも、上記3(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。 を満たすのでしょうか。