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青色申告特別控除の適用

高齢の父が不動産収入で昨年まで白色申告をして居りましたが、今年度より青色申告に変更をしました。不動産収入といっても貸室が10室以下なので、青色申告会でも税務署でも「規模から考えて事業とは認められない」そうで、特別控除は10万円との事でした。 しかし、このサイトで青色申告を検索したところ、損益計算書、貸借対照表、その他の計算明細書を添付すれば、45万円もしくは55万円の控除が受けられるのでは?と思い、質問させて頂きます。 やはり10万円の控除しか受けられないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

残念ですが、以下の理由により10万円しか控除されないのです。 青色申告特別控除には10万円と45万円・55万円とがありますが、45万円・55万円の青色申告特別控除が適用されるのは、不動産の貸付けが事業としての規模であると認定された場合(事業所得)にかぎり、事業所得として認定されない不動産所得の場合は青色申告特別控除は10万円が適用されるのです。 そして、不動産の貸付が事業として認定されるのは、所得税基本通達26-9において、貸間・アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であることと規定されているのです。

adelaide
質問者

お礼

kyaezawaさん、アドバイスをありがとうございました。 やはりそうでしたか・・・。 この件で青色申告会の方とお話した際、例えば家賃の安いボロボロのアパート9室が適用されないのと、超高級マンション9室(実質はすごい部屋数だったりするのですが)とでは内容が違う訳で、それを個人レベルで同じような形態で運営していたら、どーなるんでしょうねぇ?と言っていたのです。 父の不動産はいずれでもないのですが、まあ仕方ないので、10万円で申告します。

その他の回答 (2)

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.3

控除金額については、先の方の回答でOKです。 そこで、私からはアドバイスとして。 青色申告での申告が認められた場合は、そのまま毎年青色申告で申告してください。 そうする事により、いずれ事業として認定されたとき楽ですから。 また、お父さんの名義の不動産をあなたに譲渡する事によって、(評価額等によりますが)長い目で見ると節税できる可能性があります。 節税のために、いろいろな事を考えてみてはいかがでしょうか。

adelaide
質問者

お礼

fansさん、アドバイスをありがとうございました。 うーん、譲渡ですかぁ・・・。いくら実の親子とはいえ、何だか財産を狙っているみたいで、言い辛いなぁ・・・。節税対策になるとは、わかっているのですが。 両親には100歳でも120歳でも、長生きして欲しいと思うのですが、いつかはある事なのでしょうし、少し勉強をしてみますね。

  • hoohoo55
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回答No.1

>やはり10万円の控除しか受けられないのでしょうか? 10万円の控除しか受けられないと思います。なぜなら、10室以下だからです。10室以上の不動産賃貸を営んでいる人の青色申告については45万もしくは55万の控除が受けられると規定されているからです。 さらに、45万もしくは55万の控除を受けるためには、不動産に関する取引の全部を複式簿記(ある程度の簿記の知識がないとできない)で処理することが条件となっているからです。

adelaide
質問者

お礼

hoohoo55さん、早速のご回答をありがとうございました。 やはりダメですか・・・がっくし。

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