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休業状態です。扶養に入るべき?
昨年開業したのですが年末に出産し、現在休業状態です。子供が一歳になって一時保育に預けられるまではほとんど収入が見込めない状態です(ゼロではない)。出費が増える上に収入が減るので、払わなくていいものは極力払わないようにしたいのです。11月には仕事を本格的に再開したいとは思っているのですが、今年の収入はかなり少額となりそうです。 そこでいくつか質問させていただきたいことがあります。 (1)自営業でも扶養に入れる? (2)年末までその年の収入が分からない場合の扶養に入るかどうかの判断は? (3)もし扶養に入れる場合、実家の手伝いをしていて月に5万円の給与所得があるが、扶養に入るには自営業の分の収入をいくらまで抑えるべき? (4)国民年金の払い込み用紙が届いたが、主人の扶養に入れば払う必要なし?その際の手続きは? (5)扶養に入れば必然的に主人の保険となり国保は払わなくてよくなる? どこから手をつけていいのか分からなくて、まずどこに問い合わせすればよいのかすら迷ってしまっています。 よろしくお願いします。
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問題の整理をさせていただきます。 1)税制上の「扶養」 自営業の営業所得でも、給与所得でも、所得は所得であり、税制上の区別はないと思います。いくら収入があったら扶養に入るメリットがあるかどうかというのは、かなり厳密な計算をしないと出ないと思いますが、収入が未確定である以上、それは無理ですよね。税金関係でしたら、所轄の税務署に相談窓口がありますから、そちらに問い合わせてみて下さい。タックスアンサー(国税局)http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm も参考にして下さい。 2)国民年金の免除について これは、ご主人が企業にお勤めの方で、厚生年金に加入されている、ということが前提となりますが、あなたが扶養配偶者になった場合、ご主人の会社が、あなたに代わってあなたの国民年金を負担してくれる、第3号被保険者という制度があります。こちらは、あなたが扶養から再びはずれれば、またあなたが国民年金を支払うことになります。これは市区町村役所の国民年金担当の窓口にご相談下さい。 3)妊娠・出産・育児中の扶養扱いについて 企業にお勤めの場合と違い、自営業には産休も育休もありません。お子さまが小さいうちはいろいろなことがあり、それまでのような働き方に戻るのは、結構大変だと思います。できたら、ご主人の扶養に数年は入れていただいて、落ち着いて子育てに集中した方が、結果的に復帰は早くなると思います。扶養に入ったからと言って、自営業者でなくなることはありませんから。想像以上に育児は大変ですよ。もちろん、ご主人の全面的な協力を仰ぐこともお忘れなく。何と言っても、お二人のお子さんなんですから。がんばって下さい。
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- pyonn2
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(1)の質問ですが、事業者であっても扶養の条件に当てはまれば扶養に入れます。これは社会保険も所得税も同じですが、その条件は各々で違いますのでそれなりの機関に確認をされたほうが良いと思います。 (2)年末調整までにその収入が分からない件ですが、年末になって見積もり額で扶養の判断をして、年末調整で還付を受けることもできます。しかしその場合、適用条件にあてはまらなっかた場合確定申告をする必要が出てきます。つまり、新たに納付しなければならなくなります。 または、年末に扶養からはずしておいて、所得が確定したときに、扶養の異動を申告する方法もあります。 (3)実家の手伝いの給料の件ですが、実家が事業を営んでいて、その手伝いということであれば、給与の考えになるのですが、一般の家庭での手伝いとなると、給与ということにならない可能性があります。 この件については判断が難しいと思います。できるだけ早めに納税相談をされた方が良いと思います。 納税相談は税務署でもしてもらえます。別に納税相談の機関もあります。 (4)の国民年金の件ですが、第3号の届出で市役所へ提出しなければなりません。 しかし、その手続きは、社会保険に加入している人の、配偶者でその扶養になっていなければ手続きはできません。 つまり、手続きをするためには、まずご主人の社会保険の扶養になることが必要です。事業主だからといって、社会保険の扶養に入れないわけではありませんが、やはり入るための条件があります。これは健康保険組合などによって手続が違うため、取り扱いに差がありますので、ご主人の会社に確認されたほうが良いと思います。 (5)保険料は社会保険の扶養に入れば当然国民健康保険料は払わなくてよくなります。が、1つ注意しておかなければならないのは、扶養に入るまでの保険料は月割りで払わなければならないということです。できるだけ早急に手続きをされた方が良いと思います。 税法上の扶養についての付け加えですが、事業の経費の中に、専従者控除や専従者給与というものがあります。これを帳簿上1円でも経費にしてしまうとその対象となった人は、それがたとえ1円であっても、扶養には入れません。 この件ではあまり関係ないとは思いますが、参考までに。 専従者については、もし必要があれば、納税相談に行かれたとき詳しく説明を受けられてください。 扶養に入ったほうがよいかということは、個人の考え方なのでここで結論はでせません。ごめんなさい。 税金については、今年いっぱい、遅くても確定申告の提出期限に間に合うように結論を出せば大丈夫ですが、社会保険の扶養については、さかのぼっては手続くができないので、遅くなればなるほど不利になることも考えられます。
お礼
返答ありがとうございます。扶養についてはめんどうからずに状況に応じてまめに手続きをしたほうが得のようですね。折しも児童手当制度の改正の案内が役所から届き、扶養の人数によって所得制限額も違うみたいなので、早々に手続きを済ませたいと思います。大変参考になりました。
お礼
返答ありがとうございました。早速役所に問い合わせてみて、まずは主人の会社で扶養の手続きをして、社会保険の手続きをして、それから年金、のように手続きを進めることになりました。 コメントを頂いたことで、しばらくは育児に専念する覚悟ができました。ありがとうございました!