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扶養

今年の6月末で退職して 7月に入籍をする者です。 6月までの収入は 100万くらいと 思います。 こういった場合 7月から夫の扶養には入れますよね? もし7月からパートか なにかをする場合は 扶養には入れず 国保に入らないと いけないのでしょうか?

みんなの回答

  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.2

7月からパートする場合は、パートの12月31日までの予定収入と6月までの収入の合計が130万を越えなければ、7月からご主人の扶養として社会保険に入れます。したがって、12月いっぱいまでのパートの収入が30万以下の見込みである必要がありますね。 まあ、パートをするかどうかが未定なら、まずはご主人の社会保険に扶養として加入しておけば良いでしょう。 また、扶養としての社会保険加入は、あくまで見込み収入で決まりますので、たまたま130万円を越えたらからと言って、その場で扶養を外れて国民保険に切り替える必要はありません。 その後もパートとして、130万円以下の年収が続くようなら、扶養から外れる必要はないでしょう。 ご参考まで。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

健保なら、 パートとかの 見込み年収130万円以下(月給 108,334円未満)なら扶養になります。 健保は、夫の職場の健保の保険証使い、 年金の三号被保険者申請すれば、国が国民年金保険料を扶養の間、年金機構に払ってくれます。 月収が108,334円を常に超えれば、社会保険の扶養範囲をはずれると考えていいでしょう。 ある月だけ残業が多く、月収が108,334円を超え、その後はまた元の月収に戻るのであれば、被扶養者のままでいられるということです。 扶養に入るためには、もうひとつ条件があります。 それは、被保険者の年収の半分未満の収入であること。 例えば、妻が夫の扶養に入ったまま年収130万円未満で働いていても、夫の年収が妻の2倍以上なければ扶養から はずれることになります。 ・めでたく、毎年130万以上稼げたときは、ご自分の職場の健保・厚生年金いれてもらうか、 国民健保を世帯主通じて払い、国民年金収めてください。 おおむね年収150万以上だと、扶養でない方が得になります。 所得税の扶養の、夫の申告の配偶者控除は年収103万円以下です(あなたの所得税も103万以下なら0円です)

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