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育児休業中の被扶養者登録について
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長いですがよろしければご覧ください。 >…これは健保組合の独自の基準によるものでしょうか。 はい、「被扶養者の認定」は、各保険者(保険の運営者)が【それぞれ独自の基準で】【ケースバイケース】で行っています。 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html >それとも協会けんぽでも同じ結論になるのでしょうか。 いえ、「協会けんぽ」と「○○健康保険組合」はそれぞれ独自の基準によって認定を行っています。 とはいえ、「協会けんぽ」は政府管掌の健康保険でしたから、「ほとんど協会けんぽと同じ基準」という保険者も多いです。 なお、「協会けんぽの被扶養者認定(の審査)」は、原則として「年金事務所」が行うことになりますが、事業主の判断に委ねている部分が大きいのが「協会けんぽ」の特徴の一つです。 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 ***** (参考) 「健康保険法」では、「被扶養者」について「主としてその被保険者により生計を維持するもの」としか定義されていません。 つまり、それを判断するのは「保険者」ということです。 『健康保険法第3条|Wikibooks』 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95%E7%AC%AC3%E6%9D%A1 >>7.この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 --- 法律は「考え方の大枠」を決めるものなので、定義が曖昧であるのはある意味やむを得ないものでもあります。 ですから、「実務上の判断に必要な収入の考え方」などは、厚労省(旧厚生省)から適宜出される「通知」などが保険者の認定基準の指針となっています。 以下の2つは、比較的重要な収入に関する通知です。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf --- 保険者の被扶養者認定の考え方の【一例】 『被扶養者に関するQ&A|カネボウ健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/kanebo/qa/qa_hifuyosha.htm >>Q6 夫婦共働きですが、妻が育児休業を取得します。子供はどちらの被扶養者となりますか?なお、前年分の年間収入は妻の方が多くありました。 >>A6 妻の育児休業期間中の収入(育児休業基本給付金等)と夫の年間収入を比較して、年間収入の多い方の被扶養者となります。 --- >夫が次の仕事を見つけるまでの間に加入する国保(任意継続は予定していません)の被扶養者にしてくださいと言われました。 (ご存知かもしれませんが)「国民健康保険(国保)」には「健康保険の被扶養者制度」に相当する制度はありません。 あくまでも、「被保険者」として扱われ、保険料負担が生じます。 『公的医療保険の適用対象―国民健康保険の場合』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_31.html ※「国民健康保険【組合】」の中には、家族の被保険者のことを「扶養家族」というような名称で呼ぶところもありますが、あくまでも「被保険者」であって、原則として保険料負担があります。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『健保組合|けんぽれん』(掲載のない保険者もあります。) http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 『厚生労働省法令等データベースサービス』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>上記のような対応が通常なのでしょうか。 わかりません。 ただ、言えることは、「主に扶養にする人の収入で生計が維持されている」ということが大前提ですね。 >これは健保組合の独自の基準によるものでしょうか そうですね。 扶養の認定基準は、健保組合によって微妙に異なります。 私の加入している健康保険では、「育児休業を受けていないときの年間収入で判断します」となっています。 >それとも協会けんぽでも同じ結論になるのでしょうか。 それはわかりませんが、貴方の健保組合でそのような判断であればどうしようもありません。 どうしても納得いかないのであれば、健保組合相手に訴訟を起こすしかないでしょう。 なお、国保は社会保険と違い扶養という概念はありませんので、健保が言う「被扶養者」という言葉は間違いですね。