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扶養手続きの遅延と年金と社会保険(長文です)
個人事業主ですが、昨年の10月に出産し、その前後から事実上ほぼ休業状態で事業収入はなく、今後も少なくとも今年いっぱいは事業収入は基礎控除の38万以下(経費を差し引いて)は確実の見込みです。そこで主人の扶養に入ることにして、4月の頭に手続きをしました。1月から収入はないので、1月にさかのぼって扶養に入りたいので遅延届けなるものを提出したのですが、その後返ってきた答えは、「自営業だと収入がゼロという証明がないので、さかのぼっては扶養に入れない」とのことでした。書類の提出日(4月頭)から扶養という扱いになるそうです。なので社会保険料と国民年金は3月分まで主人とは別に払わなくてはならないそうです。 でもこれって変じゃないですか?4月からの収入がゼロという証明だって同じくない訳なのに今後の扶養はOKだけど、1月から3月はダメって・・・。(ちなみに扶養の手続きの際は去年分の青色申告の用紙と確定申告の用紙のコピーを出しました。これは昨年10月からの収入はゼロになっていることが記載されています。) 3か月分とはいえ、収入が激減した我が家では結構この出費は痛いので(社会保険庁は無駄使いばかりしているのに、事実上収入がなくて扶養に入りたい人を却下するなんて!と主人は怒ってます・・・。)1月から扶養になる方法はないものかと社会保険庁にでも問い合わせしたいと思っているのですが、その前に、さかのぼって扶養となるための何かいい手立てはないものかとお知恵を拝借したい次第です。国民年金は前納で3月分まで払ってしまっているのですが、扶養となれば還付してくれるらしいのです。年末になって収入が確定してからの還付といったこともできるのでしょうか? 色々無知でとりとめない質問になってしまってすいませんが、どなたか詳しい方のお知恵をお借りできればと思います。
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お礼
確認したところ、自営業の場合証明するものがないので、やはりさかのぼっての申請は無理でした。4月からの扶養に入るように手続きしました。ご回答ありがとうございました。