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扶養手続きの遅延と年金と社会保険(長文です)
個人事業主ですが、昨年の10月に出産し、その前後から事実上ほぼ休業状態で事業収入はなく、今後も少なくとも今年いっぱいは事業収入は基礎控除の38万以下(経費を差し引いて)は確実の見込みです。そこで主人の扶養に入ることにして、4月の頭に手続きをしました。1月から収入はないので、1月にさかのぼって扶養に入りたいので遅延届けなるものを提出したのですが、その後返ってきた答えは、「自営業だと収入がゼロという証明がないので、さかのぼっては扶養に入れない」とのことでした。書類の提出日(4月頭)から扶養という扱いになるそうです。なので社会保険料と国民年金は3月分まで主人とは別に払わなくてはならないそうです。 でもこれって変じゃないですか?4月からの収入がゼロという証明だって同じくない訳なのに今後の扶養はOKだけど、1月から3月はダメって・・・。(ちなみに扶養の手続きの際は去年分の青色申告の用紙と確定申告の用紙のコピーを出しました。これは昨年10月からの収入はゼロになっていることが記載されています。) 3か月分とはいえ、収入が激減した我が家では結構この出費は痛いので(社会保険庁は無駄使いばかりしているのに、事実上収入がなくて扶養に入りたい人を却下するなんて!と主人は怒ってます・・・。)1月から扶養になる方法はないものかと社会保険庁にでも問い合わせしたいと思っているのですが、その前に、さかのぼって扶養となるための何かいい手立てはないものかとお知恵を拝借したい次第です。国民年金は前納で3月分まで払ってしまっているのですが、扶養となれば還付してくれるらしいのです。年末になって収入が確定してからの還付といったこともできるのでしょうか? 色々無知でとりとめない質問になってしまってすいませんが、どなたか詳しい方のお知恵をお借りできればと思います。
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まずご主人の健康保険は政府管掌健康保険なのか、****健康保険組合という名前をもつ組合管掌なのか教えてください。 まず組合管掌であればその組合の判断(国も社会保険庁も関係ない)なのでどうにもなりません。 政府管掌の場合だとすると、会社経由で会社側でそのように判断されたとしても社会保険事務所にねじ込むと可能性はあるかもしれませんが。。。。 まずはどちらなのかですね。通常政府管掌にしても組合管掌にしてもさかのぼって扶養にいけるのは嫌がりますけど。。。。。 (根拠となるのは法律上手続きは事由が発生してから5日以内という決まりがあるのです。だからそれを超える場合は特殊ケースの扱いになります)
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- nikuq_goo
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件の担当者(社会保険庁?健康保険組合?労福担当?)の言う事だけであれば・・・ 自治体に収入証明書を発行してもらう事で解決しませんか? よく自治体提供の住宅に入居する為に、所得証明が必要です。個人事業主は確定申告等の証明書を提示する事で収入証明となります。 収入が無い事を証明すれば遡って認定されるのかもう一度確認してみるとよいでしょう。 蛇足ですが、御質問者様は2年以内に会社づとめをしていたのですか?任意継続でもしない限り、個人事業主は社会保険料を払えません。払えるのは国民年金保険料と国民健康保険料(税)です。
お礼
昨年の収入しか証明するものがなく(確定申告)、今年に入ってから収入がないことの証明は難しいため、結局4月からの扶養としました。去年まで払っていたのは国保です(質問の際に混同してしまってたみたいです、すいません)。 ご回答ありがとうございました。
- setamaru
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自営業の場合、社会的責任もあり、一時的に収入が少なくとも、年間通算しての収入が確定しないと難しい場合もあるようです。(参考URL参照) 年末になって収入が確定してからの還付は、難しいように思います。 4月の頭に手続きをされたということですが、お勤めの方のような第三者の証明する「退職届」や「給与明細」などがないので、自営業の場合は、さかのぼっての加入はかなり難しいと思います。 事実上の休業状態であれば、1月の時点で「廃業届」を出していれば、認められた可能性はあります。ただし、その後に収入があると、ややこしくなるかもしれませんが、年間130万円未満の収入(所得ではない)なら問題ないでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。紹介いただいたURL、非常に参考になりました。 とりあえず今年になってからの収入の証明(収入がないこと)の証明は無理なのでさかのぼっての申請は無理とのことで、4月から扶養という扱いであきらめました・・・。4月からでも認められただけよしとすることにしました・・・。
お礼
確認したところ、自営業の場合証明するものがないので、やはりさかのぼっての申請は無理でした。4月からの扶養に入るように手続きしました。ご回答ありがとうございました。