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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遡って扶養に入れますか?)

遡って扶養に入れますか?

このQ&Aのポイント
  • 26歳専業主婦が遡って扶養に入ることは可能か疑問
  • 国保に加入している26歳専業主婦が今年1月まで遡って扶養に入ることは可能か
  • 26歳専業主婦が結婚後国保に加入、今年から扶養に入ることは可能か疑問

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 >この場合、今年1月まで遡って扶養に入る事は可能なのでしょうか? それも健保によって異なります。 協会健保ですと遡って扶養になることは可能ですが、組合健保ですと遡れないところもあります。 また遡れるにしても健保によって、どこまで遡れるかも異なってきます。 それにそれぞれの健保で提出書類も異なってきます。 つまり遡れる可能性はあるが、夫の健保に聞かなければ究極的には判らないということです。 繰り返しますが健康保険というのは日本全国統一のひとつの組織ではなく、健保組合ごとに別で規定も各健保組合ごとにまちまちだということです。 ですから単に健康保険の扶養になれるかとか遡れるかと聞かれても、どこの健保組合かもわからないのに答えようがないということです。 ですから夫の健保に聞いてくださいということになるのです。

asamo1010
質問者

お礼

大変分かりやすいご回答ありがとうございました。 さっそく主人の会社に確認したところ、遡ることができるという事でした。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

遡及はできません。扶養の資格があります。保険料は発生いたしません。

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