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育児休業中に扶養に入れますか?

過去の回答を見てもよくわからなかったので質問します。 無知で情けないのですが、わからないままでは先に進めないのでぜひ回答をお願いいたします。 今現在の状況としては、妊娠7ヶ月で正社員として働いています。出産予定日は4月なので、3月頭から産休を取った後、そのまま育児休業に入る予定です。 今後の方向性としては、育児休暇を1年取った後、正社員としてではなくパートとして復帰するつもりです。 現在の保険状況は、 厚生年金ではないので自分で国民年金を支払っています。 社会保険ではなくて建設国保というものに加入しています。 出産育児一時金、出産手当金は建設国保の担当者に問い合わせたところ、建設国保より支給されるということでした。 そこで質問です。 産休後の育児休業に入った時点に旦那の扶養にはいり、育児休業終了後もそのまま旦那の扶養でいることは可能でしょうか? その際に自分の所属している会社での保険の扱いなどはどうなるんでしょうか? 社会保険上の扶養と、税法上の扶養の違いの差もよくわからないので教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

私の妻の状況と似ているようです。 妻は弁護士事務所にパラリーガルとして勤務しており、弁護士国保と自治体国保を選択可能です。上の子を産んでから現在の事務所に就労し、保険料の観点で自治体国保を選択して就労していました。 昨年4月より年収増により国保料の増額で弁護士国保に切替る予定でしたが下の子の妊娠により中止し、昨年4月より私(健保は健保組合)の健康保険上の扶養と会社の扶養手当の対象に入れました。今年1月より復職しましたが予想年収が税法の扶養家族に該当する為、今年の1月より扶養控除申告しています。 国保(含む国保組合)からの脱退は以下の手続となります。 (1)政管健保又は健保組合に被扶養者の異動届けを提出 (健保組合によっては扶養者認定伺が必要な場合があります。)  同時に国民年金3号被保険者の届出を行います。 (2)資格取得日を以って国保組合から脱退 (国保組合の資格喪失証明を健保組合に提出する必要がある場合もあります。) 注意事項 (1)と(2)の間に診療を受けないよう注意してください。 万一通院する場合は窓口にて健保の切替中である事を説明してください。(月をまたぐ場合等で10割負担になる可能性もあります。) この一連により国保組合からは脱退、国民年金1号被保険者から3号被保険者に変更され、国保の保険料と年金保険料が不用となります。 尚、国民年金基金及び確定拠出年金は3号被保険者への変更日をもって資格を喪失しますので、こちらにも届出が必要です。

naochama
質問者

お礼

simonwright様、詳しく解説いただきまして本当にありがとうございました。 しかしながら私にはまだちょっと難しく理解ができませんでした。 そこでハローワークにて質問をしたところ、育児休暇後に週20時間以内のパートになる予定だったら育児休暇も取れませんと回答されてしまいました。(質問相手がまずかったみたいです) まだよく理解ができていませんが、次は役所へ出向いて聞いてみたいと思います。 本当に理解が足りなくて申し訳ないくらいです。 でも回答いただけて本当にうれしかったです。ありがとうございました。

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