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育児休業中の扶養入れ可能性と手続きについて
- 育児休業中の扶養入れについて、雇用保険からの手当を受けている場合、扶養に入れない可能性があります。
- 退職して扶養に入る場合、雇用保険の給付が終了する前に手続きを行う必要があります。
- 休業中に扶養に入るためには、主人の会社にも状況を説明することが望ましいです。
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No.1です。 育児休業手当金は、バイトやパートでも受給資格さえ満たしていれば受給出来るので、初めから夫の扶養範囲内で働いている方も受給出来るということですよね。 ですから、年収130万以内見込みであれば、受給途中で健保被扶養者になることも可能だと思います。 でも、やはり、ご主人のお勤め先健保に確認されるのが一番かと思います。
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- puremi
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えっと確認なのですが、ご主人が今までの国民保険から社会保険(厚生年金・健康保険)に加入なさるのですね? ご本人は会社の社会保険に加入中で、育休中の社会保険料免除(事業主も免除)の申請済みということでよろしいですか? であれば、ご本人は社会保険被保険者として、育休中もご自分の保険証を持たれている訳ですから、ご主人の健康保険の扶養家族には入れません。 でも、今年2月までお勤めされていたということは、今年の年収(育児休業手当金は含まず)はおそらく141万円以下かと思いますが、それでしたら、ご主人が確定申告をされれば、特別配偶者控除が受けられて、ご主人の次年度の所得税と住民税が安くなりますよ。 ということで、もし退職されるおつもりなら、ご自分のお勤め先で社会保険脱退の手続き他退職手続き諸々を済ませないと、健康保険の扶養には入れません。 今年の年収130万円以下なら、すぐに健康保険の扶養に入れるのが一般的ですが、各健保により所得税の扶養(103万以下)が条件だったりする場合もあるので、ご主人のお勤め先の健保に要確認です。 最後になりますが、ご主人が退職して欲しいと言われているとのことですが、育休は復帰前提で取得したいですね。 私の勤め先では、私が産休・育休第一号でしたが、取得には難航しました。 以前、親会社からの出向者が取得→退職という前例があり、「どうせ退職するんだろう」といわんばかりでした。 ですのでできるなら、良い前例となって頂きたいと思います。 立つ鳥跡を濁さずですよ。
補足
回答ありがとうございます! 説明不足ですいません。 私の会社は個人会社でしたので、私も国民健康保険でした。 それでも手当てを頂いていれば、扶養はだめでしょうか? よろしくお願いします。