- ベストアンサー
扶養家族について教えてください。
扶養家族に入りたいと思いますが条件がわかりません。私のような場合でも扶養に入れるのでしょうか?教えてください。 私は、自営業とアルバイトをしています。主人の扶養家族(社会保険含む)にはいりたいのですが、自営業者でも入れますか?収入は、自営業とアルバイト含めて100万~130万円ぐらいの間です。自営業といいましても、個人業で赤字なのでアルバイトをしている状態です。毎年、青色申告及び確定申告をしています。 お分かりになる方、どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
引きつづき回答します。 基本的に年調での報告は必要です。推定になりますけど。まめに帳簿をつけていればかなり実績に近い推定値になると思いますが。 もし違ったら、ご主人の確定申告をすることにより、配偶者控除の訂正をする事になります。
その他の回答 (3)
- aburin
- ベストアンサー率15% (7/45)
自営の事業所得とバイトの給与所得の所得金額の合計が38万以下なら扶養になれます。黒字のときもあるでしょうからその年38万を超えれば扶養にはなれません。事業結果によってなれる、なれないの年があるかと思います。 ちなみに配偶者特別控除は廃止されました。
お礼
ありがとうございます。38万円を超えると扶養からはずれる年もあるって事ですね。 年末調整での報告は必要なのでしょうか?年明けでないとその年の金額が把握できないので、確定申告をした時の確認って事でもいいんですかね。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
社会保険については説明があるので税金について。 税金では、「夫が配偶者控除を受けられるか」という質問になりますね。 所得の合計(合計所得金額)が38万円以下なら適用対象です。 給与所得(給与収入-給与所得控除)+事業所得が38万円以下なら対象です。 38万円を超えていても76万円未満なら「配偶者特別控除」の対象です。 ところで、「アルバイト」って、「本業以外の仕事」の意味で、「勤めている」という意味はないんですが。
お礼
ありがとうございます。 自宅でアロマテラピーなどのスクール等をやっていますが全く儲けにはならず、週二回ほどアルバイトとして勤めています。 万が一、38万円をオーバーしても控除などがあるのですね。ありがとうございました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 ご主人の会社に聞いていただくのが一番なのですが、大抵の会社は130万円以下でないと扶養家族にはなれないようです。 書かれている収入の金額が、必要経費を引く前の本当の収入の額でしたら、入れる可能性が高いです。
お礼
ありがとうございました。 必要経費を引く前の金額も130万円以下になりますので扶養家族になれるかもしれないって事ですね。後は、会社に確認してみます。ありがとうございました。
お礼
なるほど・・・ これで解決しました。 どうもありがとうございました。