• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税・源泉徴収税について)

所得税・源泉徴収税について

このQ&Aのポイント
  • 所得税・源泉徴収税とは税金の一種で、収入に対して課税されるものです。
  • 退職後もバイトを続けている場合、収入によって所得税や源泉徴収税がかかる可能性があります。
  • 親の扶養に入っていないし、配偶者もいない場合、自身の収入に対して個別に税金がかかることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

No.1です。 生命保険の控除の証明書はあります。7月から12月まででの精算で追加で納めるとなると本当あいまいな予測で大丈夫なのですが、どのくらいになるでしょうか?> 全ての収入金額と源泉所得税額が不明な状況では、還付金があるのか追加で収めるのかすら分かりません。全ての源泉徴収票の収入金額と源泉徴収金額は最低必要で、生命保険料も分かれば正しい金額が分かります。 そうか、国税庁のHPから確定申告書を作成しても分かります。ほぼ源泉徴収票の転記なので、そんなに難しいことはありませんよ。一度やってみてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

minchuu
質問者

お礼

ありがとうございます。接客業のバイトをしていた箇所が2か所からまだ源泉徴収票が手元に届いてないので、一応昨日連絡してあるので来週あたりに届くと思われるのでちょっと調べて税務署にいってみたいと思います。 何か調べても難しい言葉が並んでいたり私のだと何が必要な書類なのか等わからなく半ばあきらめていたのですが、アドバイスしていただいたらはやめに対処して少しでも還付金は期待していないですが、追加金が抑えられるならとやってみようという気持ちになりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

年末調整もしていないようですし、確定申告をして所得税の精算をしてください。 去年1年間(1/1~12/31)に貰った収入についての源泉徴収票3枚全てと認印、還付金が発生するならその振込のための銀行口座情報と持って税務署に行けば良いです。あと、控除出来る生命保険等があればその証明書も持参します。 ただ、2/16~3/15は大変混雑していると思います。還付申告であればこの期間以外の方がお勧めなのですが、あなたの場合追加で所得税を納めないといけないかもしれませんので早めに行く方が良いでしょうね(この辺りは全ての情報を開示して貰わないとどちらになるか分かりません)。

minchuu
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 生命保険の控除の証明書はあります。 7月から12月まででの精算で追加で納めるとなると本当あいまいな予測で大丈夫なのですが、どのくらいになるでしょうか?

関連するQ&A