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無効でなくても拒絶される?
本を読んでいると、「**は拒絶理由に該当するので拒絶査定がされる。但し、**は特許無効の理由とはなっていない。」という表現があるのですが、この意味がよく理解できません。 逆に言うと、特許無効の理由があっても拒絶査定にならないことがあるということでしょうか? 分かりやすく説明していただけると助かるのですが。
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>本を読んでいると、「**は拒絶理由に該当するので拒絶査定がされる。但し、**は特許無効の理由とはなっていない。」という表現があるのですが、この意味がよく理解できません。 serfixさんご自身も特許カテで経験者として回答されていることが多く、全くの素人の方ではないでしょうから、この部分はANo.1の説明からおわかりだろうと思います。 >逆に言うと、特許無効の理由があっても拒絶査定にならないことがあるということでしょうか? 無効審判という制度をよくお考えになってください。何故こんな制度があるのでしょう? それを考えれば自ずと答えは出るんじゃありませんか? 正直言って、世界中の公知技術を漏れなくチェックするというようなことは、たとえ特許庁審査官であってもまず不可能です。マイナーな刊行物に書かれているだけ、(小さな)企業が(特許出願せずに)商品化しているだけ、アクセスの少ないホームページの発表されているだけ、というような場合に、審査官にその技術を見つけろと言うのは酷な話です。無効理由どころか、拒絶理由があるのを見落として特許にしてしまうことだって、よくある話です。 でも、当業者にしてみれば、他人がその技術の特許を取るのは死活問題になることもあるでしょう。そんな時のために特許無効審判制度があるのです。 もうこれ以上の説明は要らないと思います。
特許法49条、123条を対比してみてください。 翻訳文新規事項の追加、記載要件違反(36条4項2号、36条6項4号)、単一性違反(37条)の形式的瑕疵は 拒絶理由になっていますが無効理由になっていません。 実体的な瑕疵がないものについて特許無効にするのは権利者に酷だからです。 また、特許後に発生した無効理由(訂正要件違反等)は当然拒絶理由はなりません。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 要するに下記のようなことでしょうか? 1.該当の出願に単一性違反(37条)等の形式的瑕疵があると拒絶査定になる。 しかし、特許になっていたものに対して単一性違反(37条)等の形式的瑕疵を理由としての無効審判を請求は出来ない。 2.特許後に発生した無効理由(訂正要件違反等)により無効審判を請求することはでき、それが認められれば特許は無効になる。(これは拒絶とは言わない。)
お礼
お答えを読んでいて、私が無効審判に関して基本的なことで勘違いしていたことに気づきました。ありがとうございます。