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車両売却について

友人(17年度より課税事業者になります。消費税は簡易課税を選択しました。)が8年前に購入して使用していた車を17年度中に売り、新車を購入しました。前の車は5,000円くらいでしか売れなかったので、売却損が出ました。そこでご質問なのですが、免税事業者の時に購入した車を課税事業者になってから売却した場合も車の売上は課税売上となるのでしょうか?

みんなの回答

  • marklin
  • ベストアンサー率50% (22/44)
回答No.2

課税事業者であるならば課税売上ですね。消費税は売却損益とは関係ないところで計算します。 売上規模にもよりますが、車を購入することがわかっていたのであれば、原則課税のほうが有利だったかも。後の祭りですが。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

当然課税業者になれば、売上に対する消費税は必要です。 消費税は「預かっているもの」ですから、自社の会計処理の中では「仮」に計上されています。従って、会計処理上の問題は出てきません。