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医療費控除について
昨年1年間の医療費が主人、私、娘2人で合わせて計120000円程になりました 返ってくる金額は少ないですが、それでも確定申告しようかと思っています そこで質問なんですが、 (1)「生計を一つにする家族」ですので私自身に収入があっても合計額で申告して良いんですよね 扶養している、していないは関係ないですか? (2)私の収入は大体150万円ほどです 主人の扶養外です その場合主人の名前で申告するんでしょうか 私の名前で申告したほうがお得な気がするんですが・・・ そのあたりの規定はありますか?
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>(1)「生計を一つにする家族」ですので私自身に収入があっても合計額で申告して良いんですよね 扶養している、していないは関係ないですか? http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/dr/19990122.htm http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin09.html 等々多くのサイトにあるように、戸籍婚の関係がある限り、それぞれの収入に関係なく生計を共にしているなら大丈夫です。これはもともと医療費控除が家族単位での適用を前提に作られたからです。 >(2)私の収入は大体150万円ほどです 主人の扶養外ですその場合主人の名前で申告するんでしょうか。私の名前で申告したほうがお得な気がするんですが… 多くの説明では家庭の中で収入の大きい人ほどその効果が大きいとありますが、それは収入の大きな人ほど税率が高いので、返ってくる額が大きいと言うことと、支払った所得税が低いほど、その限度でしか還付されないという二つの理由によるものです。ですから地方税も含めて考えて、税率が一緒で、還付額を上回る税金を納めているならどちらでも同じということになります。 奥さんの収入の全部が給与収入で150万円ちょうどで、ご主人の課税所得が900万円以下(収入で言うと1200万ほどですか)ですと所得税の計算上は一緒となります。 一方地方税で考えますと、課税所得で700万円までの間に県と市(町村)あわせて3段階ほど税率がありますので、ご主人の所得が奥さんのそれより大きいなら、わずかですがご主人の申告となさった方が結果として有利かもしれません。 >そのあたりの規定はありますか? 実質課税主義でいうと、厳密に自分の財布から支払った方が控除を受けるべきということになりそうですが、夫婦の間に生活資産上の線は引けないという建前から、たとえ財布は別々でもどちらが負担したとは言えないと思われるので特に規定はないのだと思います。 計算の仕方、申告の手続きについては文面からすでにご存じかと推察いたしますが、以下のサイト等が参考になるかと思います。
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- poor_Quark
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大事なことを付け加えるのを忘れていました。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM の3の(ロ)にあるように、差し引くことのできる金額は10万円かその年の所得の5%のどちらか低い方ですので、そちらの効果の方が税率のもたらす効果より大きいこともあります。 奥さんの150万円の収入がすべて給与所得になる場合は所得額が給与所得控除(この場合は40%)を除いた90万となりますので差し引く金額はその5%の4万5千円となります。ご主人の所得が200万円より大きい場合はこの数字が10万円ですので、還付額に与える影響は税率による影響より大きいことが十分にあり得ます。 #1で申しました通り、奥さんがすでに支払った税額がこれにより求めた数字より大きい場合は還付されますので、そのあたりを総合的に判断しなければなりません。 一般的なケースを想定しますとそちらの可能性が十分大きいと考えられます。
お礼
ご丁寧に有難うございます やはり色々なケースがあり、違ってくるものなんですね じゃ、私の分で申告しようかな ・・・と考えてたら、実はうちは4世代同居なのですが、もしかして家族全員の分を私の分で申告したら・・・とか色々疑問も出てきました やはり税務署でも一言確認しておくほうが良さそうですね
お礼
有難うございます やはり素人考えではいけませんね 税率をもとに、と言うことではpoor_Quarkさんの言われるとおり、主人の名前で申告したほうが良さそうです 大変参考になりました