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別世帯で同居している娘の医療費控除について

主人(店を経営)は持病悪化で収入が激減し、住民税非課税です。年間の医療費が私も含め50万円を超えているので現在高額医療費限度額認定を受けています。  娘(会社員)は訳あって世帯が別のまま一緒に暮らしています。 生活費は主に娘に頼っている状態ですが、主人も私も娘の扶養には入っていません(細々でも店は続けたいので確定申告しています)。  主人と私の医療費を娘の方から控除すれば少しは娘の負担も軽くなると思うのですが、高額医療費の認定を受けていても娘の税金から主人と私の医療費控除できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>主人も私も娘の扶養には入っていません… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、医療費控除うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 娘が会社員等なら今年の年末調整で、娘も自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >細々でも店は続けたいので確定申告しています… それはそれでかまいませんけど、事業所得 (青色申告なら青色申告特別控除後) が 38万以下なら、娘は扶養控除を取れます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >住民税非課税です… それなら 38万以下なのでは? >訳あって世帯が別… >高額医療費の認定を受けていても… 医療費控除の要件に、それらのことは書いてありません。 >一緒に暮らしています… >生活費は主に娘に頼っている… それなら医療費控除の要件を十分満たします。 どうぞ娘に申告させてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

uranomilk
質問者

お礼

税金の事はとても解かりにくく、税務署の解説を見てもよく解らないので質問させていただきましたが、つまり、娘の方で控除できるのですね。ホッとしました。ありがとうございました。

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