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病院にかかっていなくても 医療費控除の申告者になれる?
昨年 入院や出産をしたので、かなりの医療費がかかりました。 医療控除に詳しい方、良かったら 教えてください。 私は 正社員で働いていますが、現在 育児休業中です。 主人もサラリーマンで、子供は主人の扶養に加入しています。 完全同居している義母は、パートとして働いています。 一般的に 収入が多い主人が申告するのが、一番軽減額が大きくなるらしいですが、住宅借入金当特別控除で11万円位控除されているので、適用されないらしく、控除対象配偶者の確定申告も先日したので、その11万円から 8万円弱くらいの還付金があるそうです。 私は育児休業中で 収入がほとんど無かったので、源泉徴収税額は0円の為、還付されるはずも無く 不可能です。 医療控除は、『納税者本人または生計を同一にする家族の方が、病気やけがで医療機関にかかった場合』と聞きますが、昨年一度も病院等にかかっていない義母でも、申告者となることができるのでしょうか?
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あなたはお母さんの被扶養者ではありませんね ご主人の控除対象配偶者ですからご主人があなたの医療費控除を受けることができます 生計を一にするの意味は主たる所得者に生活費をを依存していることです お母さんの所得で生計を立てているのならお母さんが控除を受けることができます 詳しくは税務署の税金相談に電話で問い合わせてください 税金相談室に行くのが一番確かです あやふやな情報で控除申告して「虚偽の申告」に問われないように
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>「住宅借入金当特別控除で11万円位控除されているので、適用されないらしく、控除対象配偶者の確定申告も先日したので、その11万円から 8万円弱くらいの還付金があるそうです」 ??意味不明?? 適用されない、とは、、。 住宅ローン控除で11万円税額が減少したことで源泉所得税の還付が全額されてしまっているので、医療費控除をしても還付金額がないのでしても意味がないという事ですかね、、。 医療費控除が適用されないという、言い回しが少し判りかねます。 その11万円から8万円弱の還付金がある、、、、。 完全に理解不能 11万円は納めるべき税金から控除する額で、納めた税金の額ではないので、11万円から還付金があるという、言い回しが理解困難ですが。 同居のお義母さんの所得税の計算で医療費控除を受けることはできますが、お母さんが医療費を払ってる場合だけですよ。 旦那さんの確定申告で前線徴収税額が全額還付されてないような気がするんですけど。 申告の控えの源泉徴収税額と還付される金額をお教えくだされば判断できます。
- 86tarou
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旦那さんもあなたも所得税が0ということでしょうか? 義母が生計を一にしている人の医療費を払っていて、所得税を納めるパート収入があるなら、義母が医療費控除の確定申告をすれば良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 なお、出産一時金や医療保険から支払いを受けた分については控除額から差し引かれます。