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保険金をもらっていると、医療費控除は受けられない?

確定申告の際、医療費控除の手続きをしようとしました。ところが去年、私が入院手術をして受け取った保険金(民間の保険会社数社から)の額が、家族全員の一年間の医療費合計を上回っていたため、控除は受けられないと言われましたが、本当でしょうか? また、高額医療控除については、主人の職場(公務員)に去年の8月に申請しましたが、まだ何も返還されていません。このままほっておいていいのか、とても心配しています。かかった費用は、7月に18万円、8月に20万円くらいで、それぞれ規定の額を越えていると思います。 税金に詳しい方、宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の追加です。 医療費控除は、納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であれば控除が受けられ、所得や保険金の受取額などの制限はありません。

chim
質問者

お礼

何回もありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 胃潰瘍で入院して10万円の医療費がかかり、保険会社から50万円が支給。他の家族の医療費が15万かかった場合、 10-50+15=-25万円 となるのですが。 この場合は、胃潰瘍の分を除外して、他の家族の分15万円が医療費控除の対象となります。 医療費控除は、医療費の額-保険からの補填=A A-10万円=医療費控除額ですから、15万円-10万円=5万円で、5万円が医療費控除の額となります。

chim
質問者

お礼

再登場していただきありがとうございました。よ~く分かりました。高額医療費控除についてですが、たとえば、所得額によって受けられないとか、民間の保険金の受取額によって受け取れないなどということはありませんよね?もし、お分かりになったら教えてください。

  • jun95
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回答No.3

たとえば、骨折で入院したとき、12万円かかったとしますと、保険会社から23万円ぐらい支払われることがあります。それ以外に、歯科医院で18万円ほどかかったときは、この18万円のみについて医療費控除の計算をします。このとき、保険金の方が大きい病気の分は、除外して書きます。保険金は、もともと非課税所得なので、差額の儲かった?分は、課税されません。

chim
質問者

お礼

分かりやすい解説ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

医療費控除の際に、支払った医療費から保険会社から給付金や健康保険からの給付金などで補填された額を控除する必要がありますが、全体の医療費から控除するのではなく、保険金が支給される基となった病気の医療費から控除すればよいのです。 例えは、次のようになります。 胃潰瘍で入院して10万円の医療費がかかり、保険会社から5万円支給。 他の病気の医療費が合計で15万円かかった場合、10-5+15=20万円が医療費控除の対象となります。 なお、未だ支払われない高額医療費については、支給される見込額で控除する必要があります。 医療費控除については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
chim
質問者

お礼

黒字になった場合はどうなるのでしょうか?たとえば、胃潰瘍で入院して10万円の医療費がかかり、保険会社から50万円が支給。他の家族の医療費が15万かかった場合、 10-50+15=-25万円 となるのですが。これでも控除が受けられますか?宜しくお願いします。

  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.1

 医療費控除ですが記入のとき「保険金などで補填された」金額を書く欄があったと思います。医療費の合計ー補填額=10万円以上が、医療費控除の条件ですのでchimさんの場合医療費控除を受けることはできないです。  高額医療費については、確かに遅いなと思います。  ところでその医療費は「保険診療分」だけで、その金額なのでしょうか?差額ベット代や、室料差額などは高額医療費の対象外です。もし、保険診療分だけであればそろそろ共済に確認した方がいいのかもしれません。

chim
質問者

お礼

医療費には差額ベットなどは入っていません。保険診療分だけです。迅速な回答ありがとうございました。