• ベストアンサー

家庭教師の個人契約について

大学生で業者を通して家庭教師をしております。 業者を通しての契約で生徒さんとは2年契約で、現在1年が経過しました。 このような状況で、家庭側に何かと理由をつけて契約を解除していただき個人契約に移行することは法律違反になりますか? 業者との契約書には「契約期間中または契約期間終了後も、教師が当社の紹介した生徒に対し直接交渉により指導することが発覚した場合には、教師は民法に定める損害賠償責任を負うこととする。」 とありますが、下記の法律によりこの文章は無効になると思いますが・・ (派遣労働者に係る雇用制限の禁止)    労働者派遣法第33条  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項  において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。 2  派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはならない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

つまり、次のような時折耳にする展開をお考えですか。 ご家庭が、何らかの理由(多くある口実:生徒が自分で勉強の仕方が会得出来た)で業者との家庭教師派遣・紹介を解除する。 これを受けて、業者は『こういう事は良く在ります』と貴方に説明する。貴方は、進級や部活で勉強で時間が取れなくなって来たなどの理由で、これ潮時として縁を切る。 その後、生徒がやはり必要だと言い出すので、親は信頼を寄せていた貴方へ、気まぐれな子供で恥ずかしいと言いながら声かけて、ご家庭と貴方と契約(当然口頭で成立)成立となる。 ご家庭は、代わりの家庭教師を探してもらえる便益を放棄しても良いと判断できるくらいに、貴方に信頼を抱き、今後の恙無い指導継続を期待し、同時に多少の費用軽減(業者へのマージン分)が可能となる。 貴方は、この一年で家庭教師アルバイトの実態(上手くいけば自分の力でほかの家庭教師先を見つけられる等)を知り、残りの学生生活(最大3年?)で、この業者(貴方へのノウハウ提供は無く、継続的な一律マージン支払いで、その低減無し等)とはスッパリ縁を切っても良いと考えている。 以上のような場合であれば、業者に対して特別に説明することなく、契約打ち切りで十分でしょう。 業者は、訴訟費用と時間を費やしてまで、事を荒立てることは無いと思います。そのような費用と時間をかけるならほかのお客(家庭)を探すほうが、従業員にとってもストレスが少ないし、収入増となる。まして社会通念上通常無収入と看做される学生対象に、よほど悪質でない限り民訴(小額損害賠償)を起こしたら、それこそそのような醜な学生アルバイトと契約していたことが露見して、自社の信用を落とすだけでしょうから。 長くなりました、ポイントは『教師が当社の紹介した生徒に対し直接交渉により指導することが発覚した場合には、教師は民法に』と教師側が口火を切ることですから、冷静に熟慮し実社会の諸側面をご理解下さい。

noname#57400
質問者

お礼

ありがとうございます。 みなさんの話を総合して、自分なりに 現実的には個人契約が発覚する可能性 発覚したとしても訴訟まで行く可能性 裁判で負ける可能性を考えると 損をするリスクはかなり低いと思いました。 裁判でも勝てる可能性のあるカードが個人的に私にはあります。 悪質な業者に負けたくないというのもあるので、 やはりここは頑張りたいと思います。

その他の回答 (4)

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 本件に労働者派遣法の適用があるとすれば、原則として契約終了後に過程と直接契約をしても、損害賠償責任を負わないものと考えます。  というのは、「正当な理由」に「派遣元が中間マージンを得られなくなること」が含まれると解釈すると、33条がほとんど空文化してしまうからです。  ただし、契約の途中で家庭を契約解除に導いて直接契約した場合にまで33条の適用を主張することは、信義即違反として排斥されるものと考えます。  結局、当初の契約期間が満了した後であれば、家庭と直接契約しても、33条の効力により派遣元は損害賠償請求できないと考えます。  それにしても家庭教師派遣に労働者派遣法の適用があるのかは、いささか疑問です。

noname#57400
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし私が導いたかどうかは家庭側が「いずれにせよ辞めるつもりだった」と言えば、信義則違反になるかどうかは微妙な気がします。

回答No.3

>業者との契約書には「契約期間中または契約期間終了後も、教師が当社の紹介した生徒に対し直接交渉により指導することが発覚した場合には、教師は民法に定める損害賠償責任を負うこととする。」 本件の本質はここにあるでしょう。その損害額が幾らで、契約解除した結果、質問者の受ける利益が、損害賠償額より大きければ、質問者にとっては契約解除したほうが有利です。まして相手が弁護士費用、訴訟費用を考えると損害賠償請求を思いとどまるかもしれません。 要するに私は、本件、質問者がいかに派遣会社をうまく説得して、損害賠償請求に持ち込まないようにできるかが、ポイントと思います。会社を説得できなければ、いさぎよく断念すればよいでしょう。 私は昔、アメリカの駐在員事務所で秘書を派遣会社経由で雇ったことがあります。半年もしないうちに、その秘書が「派遣契約を打ち切って、直接契約にして欲しい」と言ってきました。私は「どちらでも良いけれども、私が払う費用が増えないこと、貴方が派遣会社を説得できること、が条件です。おかしな契約上のトラブル私に持ち込まれても日本人の私には解決できませんよ」と言いました。どうやって派遣会社を説得したか知りませんが、彼女は堂々と私の事務所の労働契約者になりました。 本件、うまく派遣会社を説得できれば良いでしょう。質問者の考えはかなり迫力があり、説得できそうです。派遣会社の担当社員はここまで知恵がまわらず「そこまでいわれらば・・・」と思いそうですね。 説得できなければ、「裁判にどうぞ」でよいでしょう。その理由は1年も派遣会社に奉仕したのですから「もう元は取ったでしょう」です。多分、質問者の本件の質問もこういう状況のことでしょう。 私のアメリカの秘書の場合も私が払っている金額と彼女が受け取っている金額の差を知って愕然としたからのようです。

noname#57400
質問者

お礼

だいたいmoonliver_2005さんのおっしゃる通りの状況です。 私も自身が受け取る金額と家庭側が払っていらっしゃる金額の差を知って愕然としました。 仲介以外の仕事をほとんどしない業者に半額も持って行かれるとなると 法律云々より、倫理的にどうかと思いました。 家庭と教師が損をして、業者だけがおいしい思いをする・・ これが儲かっている会社かなと。 この度はどうもありがとうございました。

noname#39287
noname#39287
回答No.2

「正当な理由がなく」というところですが、通常このような横取りをされては家庭教師派遣事業は成り立たないので、正当な理由があると考えられます。したがって、仮に家庭側から契約を打ち切ったという形をとっても、この特約には十分合理性がありますので契約違反となることは、まず間違いないでしょう。

noname#57400
質問者

お礼

専門の方がおっしゃられるということは、現実には裁判になると負ける可能性が高いということですね。ありがとうございます。

回答No.1

はい、契約違反になります。 2年の契約期間満了後であれば、今のご家庭と直接契約提携は問題が無いでしょうが、その際貴方がその業者から引き続き他のご家庭を紹介してもらい続けていて、その家庭の家庭教師を継続しておれば、信義則違反となります。 貴方が反対に業者の立場になれば、コストをかけて折角見つけてきた家庭(お客)を横取りされることになるのとの仕組みはご理解いただけると思います。 以上が、法律面です。 しかしながら、世の中は複雑でして、貴方がお考えの事柄は十分にありうるのでしょう。

noname#57400
質問者

補足

ご回答本当にありがとうございます。 しかし家庭側が業者との契約を解除した場合、私(教師)と業者との指導契約も解除されるはずなので解除後、その時点で労働者派遣法の条文 「当該派遣元事業主との雇用関係の終了後」になるのではないでしょうか?私は、その後一切の業者との雇用関係を考えておりません。 つまり、家庭側が業者の派遣する教師を罷免しただけで、私が横取りしたことにはならないのではないでしょうか? 素人考えですみませんがご回答よろしくお願いします。

関連するQ&A