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家庭教師の契約
ある家庭教師の事務所から派遣されて家庭教師をしていました。 受験生だったので、2月に契約の生徒さんの授業は終了しました。 最後の授業の時に、先方のお母さんと雑談となり、 家庭教師の事務所に対して、とても不満をもたれていることが わかりました。 (私の前に派遣されていた講師や、営業の仕方などについて) そして、1学年下の弟さん(今、家庭教師や塾には行ってないようです)に、家庭教師をつけようか迷われているようで、 「私に来てほしいなぁ~」 というような、話の流れになりました。 (私は、まだ、家庭教師をするか、しないかは決めていません) 帰って、家庭教師の事務所との契約を見ると、 {派遣された生徒だけでなく、「その兄弟」「その友人」に対しても、 直接交渉や、直接指導は禁止で、裁判を起こす。} と書いてありました。 もし、訴えられた場合、 どのような判決になる可能性がありますか? まだ、そのお話を受けるとも、断るとも決めていないのですが、 念のため、知りたく思いました。
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>家庭教師の事務所との契約を見ると、{派遣された生徒だけでなく、「その兄弟」「その友人」に対しても、直接交渉や、直接指導は禁止で、裁判を起こす。}と書いてありました。 まず、質問者さんと家庭教師派遣先事務所は現在契約関係にありますので、この条項は順守しなければなりません。 違反すれば、当然債務不履行責任を問われ、仮に訴訟となれば損害賠償を請求されることになる、と考えます。 で、今後の質問者さんの身の振り方ですが、もしその弟さんの家庭教師をされたいと思うのであれば、まずこの家庭教師派遣先事務所との契約関係を断つことが先決です。 契約関係から解放されれば、質問者さんに対し契約条項の効力が及ぶ事は一応ありません。 先の契約条項は退職後の競業避止義務をも謳っているともとれますが、仮にそうであるとしても、それが有効なのは、本件の場合は、現在の生徒(受験生だった生徒)までだと考えます。 もちろん、この生徒の親御さんは、家庭教師派遣先事務所がその営業努力により獲得した顧客です。 ですから、本来であれば弟さんの家庭教師をすることも競業避止義務違反となりそうではあります。 しかし本件では、親御さんが、諸事情(事務所側の事情)により、弟さんについて家庭教師派遣先事務所との契約の意思がありません。 そして、親御さんや弟さんには、好きな人間に家庭教師を依頼する自由があり、また、すでに誰とも契約関係にはないのですから、質問者さんにも、(現在の生徒を除いた他の)誰にでも家庭教師をする自由があります。 先の契約条項に、それをも拘束する法的効力まで認めることはできません。 以上、個人的にはこのように考えます。
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- dandy-yuchin
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競業避止義務というのはありますが、どこまで範囲を広げて認められるかは わかりません。家庭教師事務所から何か門外不出の特別な指導ノウハウを伝授 されてでもいれば該当するかもしれませんが。ですから裁判の労力に見合う 結果を家庭教師事務所が得られることは少ないので、実際に争議になるかが 疑問です。 貴方が家庭教師事務所と契約を続けた上で、禁止事項をすれば信義則に反する という部分は出てくるでしょう。 事務所との契約を解除して、個人的に家庭教師を続けることは、特に問題は ありません。
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わかりやすい回答をありがとうございました。 家庭教師の事務所からは、何のノウハウもテキストも伝授されておらず、問題集も自分で作成したり、学校のテキストを使ったりしておりました。 その事務所からの生徒は、もう受け持っておりませんので、 事務所との契約を解除しようと思います。 ありがとうございました。
お礼
わかりやすい回答をありがとうございました。 その事務所からの生徒は、もう1人も受け持っておりませんので、 事務所との契約を解除しようと思います。 数日間、もやもやと悩んでいましたが、すっきりしました。 ありがとうございました。