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特許出願においての、図面作成について

宜しく、お願い致します。(初心者です。) 特許出願においての、図面作成についての質問です。 特許出願用の図面で、例えば、「じゃんけん遊び」を特許申請で図面を作成する場合に、 関連図面、グ表現図・チョキ表現図・パ表現図を作成するのに 【図1】の中に、(a)、(b)、(c)というような枝番号構成での作図は可能でしょうか。 それとも、【図1】グ表現図、【図2】チョキ表現図、【図3】パ表現図 と、しなければならないのでしょうか。 【図1】の中に、(a)、(b)、(c)が可能な場合、図面作成範囲内でなら、配置は自由でしょうか。 お判りの方、お知らせ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • muna67
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回答No.4

#2,#3の方の回答から、ご質問者の疑問は解消しているかと思いますが、#2に書かれている補足に対して、補足回答です。  例えば図2の中に(a)、(b)、(c)とするか、それとも図2、図3、図4とするかは 「こうしなければいけない」というルール(法的な)はありませんが、  私の場合は、明細書の記載に登場する順番で付番をしま、(a)(b)・・・という記載を使うときは、連続的な一連の動きなどの説明をするときに使います。 そのほうが明細書を書きやすいと思うからです。  出願したものが特許査定されることを目指して、明細書等を書こうと思えば、おのずと、どのような記載がより明確に、発明の内容を表現できるか判断できます。その判断に基づいて、図の構成も決まる(決める)、という感じですね。  質問者ご自身は「初心者です」と書かれていますので、特許査定を得るためにはどのような記載要件を具備する必要があるのか、もし、明確でなければ、特許相談などに行かれると良いと思います。  時間とお金の無駄を省くことができますから。

situmongoo
質問者

お礼

回答、有難う御座いました。 図面配置に付きましては、基本的な形式はあるようです。 皆様のおかげで、解決致しました。 有難う御座いました。

その他の回答 (3)

回答No.3

良く知らないが特許庁のサイトは御覧になったかな? http://www.jpo.go.jp/indexj.htm 右にある「クイックガイド」の「特許・実用新案に関しては」の「出願手続きをしたい」の「よくある質問」に「問い合わせ先一覧」や「特許出願の「図面」の作成要領は?」ってある。 お書きのような事なら「特許庁」の該当部署に問い合わせたら? ところで,「特許出願の「図面」の作成要領は?」には次の様にあるんだけど・・・ ========================= 2.図面の配列  (1) 二以上の図があるときは、原則として当該出願に係る発明の特徴をもっともよく表す図を「【図1】」とし、以下各図ごとに「【図2】」、「【図3】」のように連続番号を付し、図面が複数枚にわたるときも全ページを通じて各図ごとに連続番号を付して下さい。連続番号は、各図の上部左端に記載します。 (2) 1の番号を付した図を複数ページに描いてはなりません。また、異なる番号を付した図を横に並べて描いてはいけません。 [留意点] イ 主要図以外の図の配列は、任意であり、明細書の記載の流れに沿って配列して下さい。 ロ 主要図と思われる図が複数ある場合には、請求の範囲の記載内容に最も近い図を選択して「【図1】」とします。 ========================= ほんとに『どちらでも構わない』んだろうか? 『配置も特に規定されていない』んだろうか?

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
situmongoo
質問者

お礼

回答、有難う御座いました。 皆様のおかげで、解決致しました。 有難う御座いました。

  • izk00111
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

専門家に聞けば・・・という回答が寄せられているようですが、この質問だけを専門家に聞くというのもなかなかできないですよね。一応、その専門家ですが、どちらでも構いませんし、【図1】の中の(a),(b),(c)の配置も特に規定されていません。電子化したときに余りにも文字や細部が小さくなって見にくくなってしまわないようにご注意ください。

situmongoo
質問者

お礼

回答、有難う御座いました。 皆様のおかげで、解決致しました。 有難う御座いました。

situmongoo
質問者

補足

お忙しい中、明確な回答有難う御座います。 特許庁に、直接問合せたのですが、 「ただし、分図の集合により一図が構成される場合」との回答でしたので、 果たして、じゃんけんのような場合は、「一図」かどうかが分かりませんでしたので、 質問させて頂きました。 専門家との事ですので、恐縮ですが出来ましたら、 1.「手話」等のような表現図の場合でも、図1(a)、(b)、(c)で構いませんでしょうか。 2.参考図面を添付する予定なのですが、特許図面のように【図面の簡単な説明】の項目が、   参考図面の場合にも必要でしょうか。 ご迷惑とは思いますが、宜しければ、教えて頂ければ、とても助かります。

noname#10537
noname#10537
回答No.1

こんなことは弁理士に聞けば一発で回答してもらえますけど、何故弁理士に聞かないのか補足してもらえますか?