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贈与税について
閲覧ありがとうございます。 現在、贈与税について調べているのですが下記事例(1)と(2)は贈与税の課税対象になりますか? 義理の父名義の定期預金(1,500万)を私が担保にして銀行から1,400万借り入れをしました。(15年程前、義理の父はその借り入れの連帯保証人になっています) (1)定期預金の名義を義理の父の実の娘(私との関係は妻)に変更した場合 (2)定期預金を義理の父名義のまま解約し、私名義の借入金(上記1,400万)の返済に充てた場合 ※贈与税について特例等ある場合それも合わせて教えていただけると幸いです。
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>15年程前、義理の父は… 舅さんは、既に旅立ってしまったわけではないのですね。 >(1)定期預金の名義を義理の父の実の娘(私との関係は妻)に… 金銭のやりとりなしに預金の名義だけを書き換えるなら、当然親から子への贈与です。 >(2)定期預金を義理の父名義のまま解約し、私名義の借入金… 同じです。 >贈与税について特例等ある場合… 舅さんが 65歳以上、妻が 20歳以上なら「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での贈与税支払いを免れることができます。 とはいえ、舅と婿の間には適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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1も2も贈与税の課税対象行為です。 名義変更の理由が「売買代金の支払」等、対価の支払でないなら贈与です。 相続時精算課税制度というのがあります。 ただし、一度選択すると撤回ができませんので、必ず税理士に相談をしてから選択されることを勧めます。