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贈与税の対象となるのでしょうか?

贈与税への質問なのですが 当方は株主優待やIPO(新規公開株)などの抽選参加のなど多人数で取ったほうが得な為 自分の銀行口座から資金を母や弟などのネット銀行の口座 にその都度500万前後を振り込んでそこから各名義の証券会社に資金移動させて優待取りなどしております そしてそのお金を銀行口座に戻して自分の口座にに戻したりしというのを繰り返しているのですがこれは贈与になるんでしょうか? ちなみに母や弟などは株取引など行っているのは知っているのですがいくら振り込まれたなど具体的なことなど全く知りません。 振込先の銀行のキャッシュカードや印鑑 パスワードなどすべて私が管理しているので勝手に下ろすこともできません。 このような口座の資金移動の場合でも贈与になるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…このような口座の資金移動の場合でも贈与になるのでしょうか? 「贈与税」も「申告納税」ですから、「贈与の実態はない」と考えるのであれば申告は不要です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ただし、「相続税の申告」があった時などに、「過去の親族間の財産の授受」に関して「税務署との見解の相違」が生じるのはよくあることです。 そのような場合、「税務署の見解(対応)」に納得ができなければ、「不服の申し立て(異議申立て)」が可能ですから、「贈与には当たらない」ことを立証できるようにしておく(記録などをきちんと残しておく)ほうが良いです。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm まとめますと、 ・「実態が贈与ではない」ならば申告不要 ・しかし、税務署が「贈与である」と判断すれば「申告漏れ(または脱税)」扱いになる ・税務署の判断が「法令に反している」と考える場合は、「異議申立て」による対処が可能 ・「どうしても見解が一致しない」場合は、裁判所の判断に委ねる となります。 このような面倒を避けたい場合は、以下のような方法で税務署(国)の見解を事前に確認しておくことが可能です。 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm ***** (備考) お母様や弟さんに取引実態がない場合は、「借名取引」に当たる行為になりますので、その点は注意が必要です。 『SBI証券>不公正取引について>仮名・借名取引とは』 https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?burl=search_home&cat1=home&dir=info&file=home_attention_05.html ***** (その他参考URL) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『金融庁>疑わしい取引の参考事例』 http://www.fsa.go.jp/str/jirei/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

shio51
質問者

お礼

いろいろと調べてくださりありがとうございます。 贈与の実態はないのですが紛らわしいことをしていたなと反省しています。 税理士さんに相談してもしもの時の為に書類作りなどお願いしようと思います。

回答No.1

 正直疑われる原因とはなりますが、事実上自身の資金により取引を行っているので、贈与とはならないでしょう。  万が一のため、その事実を証するものとして、銀行の取引記録・株式の取引記録等保存しておく必要があります。

shio51
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し安心しました。 記録等はしっかり保存しておくことにします。

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