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贈与税について私(妻)の口座に夫の預金を移してしまったのですが

私(妻)が住宅ローンを組んでいるのですが、今年始めに、住宅ローンの借り換えで、某銀行の預金連動型住宅ローンに変更しました。 住宅の名義も私一人の名義です。 預金が多ければ多いほど利子が低くなる商品なので、利子のことだけしか考えていなかったので、夫の口座から3000万円程預金を移しました。 夫は自営業なのですが、近日中に税務署の任意調査が入ることになり、このお金の移動が判明したら贈与税がかかることは逃れられないのでしょうか?その場合、ものすごい多額になってしまいますよね? 贈与税を知らなかった(もしくはうっかりしていた)というのは全く通用しないのでしょうか?今から夫の口座に返金してもダメだと思いますか?

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.2

>夫は自営業なのですが、近日中に税務署の任意調査が入ることになり、このお金の移動が判明したら贈与税がかかることは逃れられないのでしょうか? 3000万という金額だと税務署でも贈与とみなされるよと指摘を受けるでしょうね。 >その場合、ものすごい多額になってしまいますよね? そうですね。 >贈与税を知らなかった(もしくはうっかりしていた)というのは全く通用しないのでしょうか? 税制度を知らなかったからというのは通用しません。 >今から夫の口座に返金してもダメだと思いますか? 厳密に言えばだめですけど、実際には戻せば問題ないでしょう。 移したのが今年で、今年中に戻すのであれば。 というのも、これは預金の移動の話ではないけど申告時期前までであれば、錯誤があったとして贈与の取消しをすることは認められる通達があるので、それを類推適用できると思われるからです。 あと、税務署にうまいやりかたを相談してはどうですか? 御質問者の意図は、贈与を受けるのではなく、単に利息低減を図りたいわけです。 つまり借りるだけというわけですから、これは贈与にはなりません。 要するに贈与ととられない方法があればよいわけです。 たとえばですけど、3000万の金銭貸借証書を作成し、妻は夫に対して利息を支払う(金額はたとえば定期預金金利程度とか)、その代りに3000万については、ローン残債より金額の大きい分について毎年返済するという契約です。たとえば今の残債が3500万とすれば、この残債が3000万以下になればその差額分を返済し、という契約です。 認められるかどうかわかりませんけど、こういう契約は認めてもらえるか税務署に聞いてみるのは悪くない考えだと思います。 ちなみに相談は匿名でも出来ます。実際相談に行っても名前を聞かれることはないです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>贈与税を知らなかった(もしくはうっかりしていた)というのは全く通用… 国民誰でもがすべての法律を熟知しているわけではありません。 誤りに気がついた時点で元に戻しておけば、税務署は何も言いません。 なお、結婚後 20年を経た夫婦間での住宅資金の贈与には特例があるのですが、そんな年寄りではないお若い方なのですよね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm

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