※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物交換時に所有権移転登記を行わない場合の問題点について教えて下さい)
建物交換時の所有権移転登記を行わない場合の問題点とは?
このQ&Aのポイント
建物交換時に所有権移転登記を行わない場合、税法上の問題はないが登録免許税を支払わないことになる。
登記法上も、双方が合意していれば所有権移転登記を行わなくても問題ない。
建物交換時には固定資産税の納税が必要であり、旧所有者宛に通知が届くが遅滞なく納税する必要がある。その他の問題は想定されていない。
建物交換時に所有権移転登記を行わない場合の問題点について教えて下さい
<事例>
(1)私個人Aが所有する古家を私の資産管理会社Bに簿価で譲渡し、
(2)Bが保有する古家をAが簿価で譲り受ける場合(ほぼ等価値なので法的には交換)。
◆いずれの場合についても、不動産取得税3%を申告納税致します。
◆不動産交換契約ですので、交換契約書を作成の上、印紙を貼ります。
◇売却益は発生しないため、不動産譲渡税は発生致しません。
■ただ、どちらの建物も老朽化していて10年以内に取り壊すことになるため、所有権移転登記は行いたくありません。
◆この場合固定資産税については旧所有者宛に届くことになりますが、遅滞なく納税致します。
(質問1)税法上の問題の有無について
不動産取得税と印紙税及び固定資産税の納税は行います。
一方で登記を行わないため、結果的に登録免許税を支払わないことになります。
このような場合でも、税法上の問題はないと考えてよろしいでしょうか。
(質問2)登記法上の問題の有無について
移転登記についても、双方が合意していれば登記を行わなくても法律上は問題ないと考えてよろしいでしょうか。
(質問3)その他想定される問題はございますでしょうか。
お礼
お礼が遅くなりました。 どうもありがとうございます。