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できるだけ専門家に教えてほしいです
会社が10社あるとします。それら10社の(代)取締役社長は同一人物です。ある日、10社のうち1社が、他の9社を子会社にしました。そこで質問です。今まで、10社(1社々)からそれぞれ、社長は役員報酬(給料)をもらっていましたが、10社のうち1社が親会社となり後の9社が子会社になっても、社長はいままで通り子会社からも給料をもらうことができるのでしょうか。たしか内部規定とかあってもらえない場合もあると聞いたのですが、それは法律かなにかで決められていることなんですか?それとも取締役会で決められているのですか?だけど、今まで通りもらうにはどういうところで社長は許可をもらえば良いのでしょうか?
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各会社の役員報酬は定款に定めがなければ株主総会(社員総会)の決議事項です。 現行商法第268条第1項・2項 現行有限会社法32条34条 取締役の報酬については、以下の事項を定款又は株主総会決議により定める必要があります (1) 金額が確定している報酬については、その金額 (2) 金額が確定していない報酬については、その具体的な算定方法 (3) 金銭以外の報酬については、その具体的な内容 また、上記(2)(3)の報酬の新設又は改定に関する議案を株主総会に付議する場合は、株主総会においてその報酬が相当とする理由を開示する必要があります 子会社化というのは、株主(社員)の出資割合の大多数を親会社が持つ⇒株主総会(社員総会)での議決権を持つということです。 役員報酬を支払うのは各会社です。親会社が別の法人(子会社)の役員報酬を支払うことはできません。 合併して1つの会社にするケースとは違います。 役員報酬の実質的な決定権を親会社が握ることになりますが、その議決に従い各会社が自社の役員報酬支払義務を負います。 したがって、ご質問の「今までどおりの金額を減額する」ためには定款に定められていれば、定款変更の株主総会決議、定款に定めがなければ役員報酬額を定める株主総会決議を要します。この議決権を「親会社」が握ることになります。 したがって、親会社の株主総会もしくは取締役会による経営方針との絡みということになり、親会社の社長の一存でできるかどうかはケースバイケースです。
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追加補足 定款の定め、株主総会等で別途の決議をしなければ、従来の決議の通り、変更なしです。
補足
くわしい回答ありがとうございます。 少し補足ですが、「・・・・したがって、ご質問の「今までどおりの金額を減額する」ためには定款に定められていれば・・・・」と、ありますが、10社のうち1社が親会社となり後の9社が子会社になっても、社長はいままで通り子会社からも給料をもらうことも、減額と同じような手続きをとるのですか?