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労働基準法(残業)について教えてください

私の会社は(事務職)10時から18時30分までが就業時間で それ以上は残業になる職場ですが、必ず20時までは 帰ってはいけないとスケジュール管理をされています 一般社員は1時間30分は残業代が出るのですが 私は、なぜか管理職(チームリーダークラスですが)ということで 残業代は出ません 10月から突然管理職のみ9時出勤、退社は21時を義務付けられてしまいました もともと管理職ということで残業代は一切出て無い上 一日2時間の労働時間の増加で1ヶ月の残業だけで前月分より 40時間以上も多くなります (トータルだと70時間を越えます) これは労働基準法には違反ではないのでしょうか? 労働基準法を調べてみたのですが、やはり私には難しく 分かりにくかったので、どなたか詳しい方 分かりやすく教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.6

ANo.5です。ちょっと補足をします。 社会保険労務士の資格に新しく「特定社会保険労務士」という資格が出来ました。 これは裁判外の紛争解決手続の代理権を持つ社会保険労務士という存在で、 今まではこういう労使間問題のアドバイスは出来ても、手続き等の実際解決の仕事が出来なかった社労士が、 裁判にならない範囲の解決するための手続が出来るようになったものです。 確か今年から正式に動き出し、この資格を取っておられる社労士の方もいます。 労働基準監督署や労働局はお役所仕事の場所が良くあると聞きますので、 もしそのあたりが動いてくれないのであれば、有料になりますがこういった資格を取っている社労士のかたに相談するのも手だと思います。 少しでも良い環境になれるように頑張ってください。

nekomegane
質問者

お礼

本当にありがとうございます 私だけの問題ではなく、社内の人間全てが 納得いかない状況の中 皆で力を合わせて会社を変えようと頑張っています 上が変われば会社もよくなるかもしれません 良い環境になれるよう頑張ります ありがとうございました

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.5

よく勘違いされていることですが、管理職という立場にすれば残業代の支払対象からはずれすのでなく、 実際に権限がない、名目上の管理職に対しては実は残業の対象になります。 この場合の権限とは、例えば自分の判断で出金時間を遅らすことや休むことが出来たりしないといけません。 今は社労士の中でも労働問題だけは調停など弁護士のような業務が出来る資格を持っている人も居ます。 社労士などの人に相談されて、対策を考える方が良いと思います。

nekomegane
質問者

お礼

社労士さんでもいいんですね! まったく知りませんでした やはり自分で調べてみるだけでは分からないことが 多いですね ありがとうございます!

回答No.4

 こんにちは。労働法を勉強しています。  一般に管理職というのは、労働基準法第41条第2項に規定されている管理監督の立場にあるひとのことで、労基法の労働時間や休憩休日の制限の対象から外されていますので、一日に何時間働こうと一か月に何日働こうと、労基法違反にはなりません。  ただし、管理監督者が労基法の労働時間等の規制対象外であるのは、前提として、自分で労働時間を調整する権限と責任があるからこそ、法律で守る必要はないという考え方に立っています。  ですので、質問者さんのように、経営者から繁閑に関わらず例外なく毎日、何時から何時まで働けという業務命令を受けているひとは、労働基準法上の管理職ではありません。  お勤め先には労働組合はないのでしょうか。ないのであれば、ご相談は労働基準監督署か都道府県の労働局になさることになります。ハローワークは関係ないです。  もっとも、いきなり休みをとって役所まで行くのも大変でしょうから、最初は電話で対応してくれる「労働センター」か「法テラス」に相談されてみてはいかがですか。うまく解決するとよいですね。

nekomegane
質問者

お礼

ありがとうございます 労働基準監督署か都道府県の労働局何とか休みを 取って行ってこようと思います

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

>>また管理監督者は経営者の分身ですから、労働者と言うより経営者としての立場にたっているかどうか、自己の勤務について自由裁量の権限があるかどうかなどの実態に則して客観的基準に基づいて判断されるものです。 >>上記のように賃金面でも優待されていなければなりません。つまり、【管理職】の全てを自動的に労働時間等の規定の適用除外とすることはできないわけです。 ということのようですよ。ですから、労働時間やシフトを一方的に押し付けられているのは、名目上は「管理職」であっても、実態としては、単なる「部下」でしかないわけで、残業代が出ないのは、違法になるでしょう。ハローワークなどに相談されるといいと思います。 まあ、普通の管理職は、ちょっときつめのシフトだろうと、自分の都合優先で組めるとか、ゆるめに組んで、空いた時間で、管理職らしい仕事をこなすなど、なんにしても、自分で考えて、自分の意志で労働をコントロールできる部分が無いなら、決して「管理職」とはいえないでしょう。もちろん、給与も、それなりに増えないとね。それが増えないなら、それ以外に自由になる部分が増えないなら、やってらんないですね。

nekomegane
質問者

お礼

ありがとうございます 管理職の件、よく理解できました

noname#107982
noname#107982
回答No.2

管理職なのですから 日中は休憩していれば宜しいのでは? 出生する気がないのでしょ?

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

9時~21時の勤務自体は違法ではないですが、それで20日勤務となると違法です。 管理職は無制限に働かせてよいということはありませんから、休憩時間を4時間取らせるなどの方策がないといけませんね。 あるいは年間変形労働をとって、長期休暇を取れるようにする。 週の勤務日数が4日にするなど・・・ 労働契約は相互契約なので、会社が一方的に押し付けられるものではありません。そのぐらいのことは管理職になるなら勉強しましょう。 部下も不安になっているはずです。 ちなみにリーダーレベルは管理職には該当しません。 管理職とは部下の労務を管理できる地位です。

nekomegane
質問者

補足

ありがとうございます 管理職の件も自分で望んだわけではなく、会社側から 強制的に言い渡されました おろして欲しい事は再三上司にも伝えてあります 要するにいいように使われているのでしょうが 9時~21時もメールでこれ以外のシフトは認めないと 突然言い渡されました 長期の休みももちろん取れませんし、休憩時間は 昼の1時間をとることも困難な場合があります 変わったのは私の労働時間だけです なぜなら管理職だからと残業代が出ないからです

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