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障害者雇用率制度に関して

常用雇用労働者数が56人以上の一般事業主は、その労働者数の1.8%以上の 身体障害者又は知的障害者を雇用しなければらないとあり、その雇用者一人 当たり27000円の支給があり、不足した場合は逆に50000円払わなければならないとあります。 では、56人以下の企業が積極的に障害者を雇用した場合には何も援助金などは出ないのでしょうか?

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回答No.2

あっ、大嘘をつきました。#1の回答における計算は、すべて「小数点以下の端数を切り捨て」で計算するそうです。 ⇒常用労働者300人の事業主が、障害者を4人しか雇っていなければ法律違反(ただし300人以下だから納付金は納めなくて良い)、障害者を5人雇っていればOK。 ⇒常用労働者400人の事業主が障害者を15人雇っていれば、8人分の調整金216,000円/月が支給される(法定雇用障害者数は8人じゃなくて7人)。 ⇒常用労働者280人の事業主が障害者を15人雇っていれば、4人分の報奨金84,000円/月が支給される(報奨金のラインは12人じゃなくて11人)。 ⇒常用労働者80人の事業主が障害者を15人雇っていれば、9人分の報奨金189,000円/月が支給される(報奨金のラインは6人)。 > 常用労働者43人で障害者1名の場合はどうなりますか? 常用労働者が43人ということは、301人未満ですから、50,000円の納付金(払う方)も27,000円の調整金(もらう方)も関係ありません。 また、21,000円の報奨金(もらう方)に関しては、「常用労働者43人の4%=1.72人≒1人」よりも「6人」の方が値が大きいので、障害者を7人以上雇わないと障害者多数雇用中小企業事業主に該当しません。なので、障害者を1人しか雇っていない場合は、報奨金はもらえません。 ※なお、実際の計算では、1年間の各月について計算します。報奨金の計算方法はhttp://www.jeed.or.jp/disability/employer/download/h20_pamph.pdf(3.88MB)の8ページ=9枚目がわかりやすいです。 ただし、調整金や報奨金のほかにも、障害者雇用促進の各種助成金制度があるみたいです(http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01.html)。パンフレット(http://www.jeed.or.jp/disability/employer/download/h20_josei.pdf、563KB)の最後のページに問合せ先が載っているので、電話で聞いてみるのも良いと思います。

noname#111436
質問者

お礼

ですよね。 そうなってますね。私は多くある中小企業こそ障害者を雇用しやすい 環境整備が必用な気がしてならないんです。 助成金は軽度障害者ですとあまり必要性がない少ないから…。 中小企業で、積極的に受け入れてくれて、重度障害者でも何の助成金も 必要なく働いてる障害者には残念な気持ちです。 今回、丁寧にご回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

調べてみました。 > 常用雇用労働者数が56人以上の一般事業主は、その労働者数の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければらない の「56人」というのは、  常用労働者数n人 × 法定雇用率0.018 ≧ 障害者1人  n ≧ 1 ÷ 0.018 = 55.555… ということで「56人」です。しかし、実際に法定雇用率を達成していないために納付金を徴収されるのは常用労働者301人以上の事業主に限られます。つまり、常用労働者56人の事業主が1人も障害者を雇っていない場合も、常用労働者300人の事業主が障害者を5人(300×0.018=5.4)しか雇っていない場合も、法律違反なので改善しなければいけませんが、納付金は徴収されません。 これに対応して、27,000円/月の調整金の支給が受けられるのも、常用労働者301人以上の事業主に限られます。たとえば、常用労働者400人の事業主は、8人の障害者を雇わないといけないことになっている(400×0.018=7.2)ので、仮に15人の障害者を雇っているとすれば、超過の7人分について調整金189,000円/月が支給されます。 一方、常用労働者300人以下の事業主であっても、「常用労働者の4%」もしくは「6人」のいずれか多い方よりも大勢の障害者を雇っていれば、21,000円/月の報奨金の支給が受けられます。このような事業主を「障害者多数雇用中小企業事業主」と呼びます。たとえば、常用労働者280人の事業主は、報奨金のラインが12人(280×0.04=11.2>6)なので、仮に15人の障害者を雇っているとすれば、超過の3人分について報奨金63,000円/月が支給されます。また、常用労働者80人の事業主は、報奨金のラインが6人(80×0.04=3.2<6)なので、仮に15人の障害者を雇っているとすれば、超過の9人分について報奨金189,000円/月が支給されます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec04

noname#111436
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 常用労働者43人で障害者1名の場合はどうなりますか?

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