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これは交際費ですか?
本社から工場に出張に来た人を、夜ご飯食べに行って接待するのは、勘定科目は何になりますか?(交際費ってのは、社外の人も交じっている必要ありますか?あるとすれば、本社の人間の接待は何費でしょうか?)
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法人税法の一般的な話で…、 自社の人間だけでの接待(飲食その他これに類する行為)は、金額にかかわらず交際費となります。 (ただし、会議に際して通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の費用は会議費となります。) ちなみに社外の人間が加わった接待の場合には、 一人当たり5,000円以下 ⇒ 会議費など 一人当たり5,000円超 ⇒ 交際費
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- yosifuji2002
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社外の人間を接待する場合にそれが一人当たり5000円未満は交際費としないと言うことになっています。 又金額に係わらず会議等に伴う弁当代相当は交際費ではないとされています。 逆に言うと5000円以上か社外の人がいない場合か会議等以外の飲食代は通常交際費と言うことになります。 ここで交際費になるかならないかの差異は、その交際費が税金計算上どこまで費用となるかの差です。 交際費にならないと言うことは全額費用です。交際費になると会社の規模によっては全額費用としてみとめられず、小企業の会社では一定額までしか費用にならずそれ以上は課税所得になります。 従って社員同士でも交際費になると、それは全額税金計算上は費用としてなかったものとされ、お金は出るのに税金も減らないと言うことがあります。 従って通常は交際費となる恐れのある支出はできる限り抑制するのが普通の会社の方針です。
お礼
税金にかかわるから慎重に考えております。ありがとうございました。
- nao-t-6090
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実務レベルの話で回答します。 私の経験上(課税売上割合の絡みも有りますが)、支払総額(税抜)÷人数で一人あたま3000円以下=会議費、3001円以上=交際費で処理しています。税務署によっては一人あたま5000円=会議費、5001円以上=交際費と言う所もある様です。また会議費で処理してもレシートや領収書に酒と書いてあると、 認めない税務署もあるようです。
お礼
なるほど、酒飲みながらだと、仕事の話でもダメなんですね。
- guppy100526
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>交際費ってのは、社外の人も交じっている必要ありますか?あるとすれば、本社の人間の接待は何費でしょうか? ・交際費は社外の人間だけに該当するものではありません。本社の社員との飲食等は立派に交際費になる可能性があります。 なお、交際費の概念は、次のとおりです。 ------------------------ (1)費目 交際費、接待費、機密費、その他の費用(いわゆる「交際費」の名称で支出するものに限りません。) (2)相手方 得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者等(すべての従業員が含まれます。また、その法人の役員、株主等も含まれ不特定多数の一般大衆以外の将来の顧客も該当します。) (3)目的 接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために支出する費用(接待等のため、直接支出するものだけでなく、これらに伴って支出した一切の費用が含まれますから、それに伴う旅費交通費なども交際費等に該当することになります。 ただし、他社が主催する懇親会等に出席するための交通費等は交際費には該当しません。
お礼
社内の人間だけでも交際費はありうるんですね。ありがとうございました。
- mnemonic29
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勘定科目で適合しそうなのは「会議費」ですかね。仕事の話をしていればですけど。 社内の人間の場合は「交際費」は適用されないと思います。 国税庁の「交際費等の範囲と定額控除限度額」を参照して下さい。
お礼
なるほど。ありがとうございました。仕事の話は当然していると思います。
お礼
具体的にありがとうございました。とても考えが整理されました。