- ベストアンサー
役員(夫婦)の外食費は交際費?
役員(夫婦)の外食費は交際費? 近々、私と妻の二人法人を立ち上げる予定の者です。 経理に関して勉強中なのですが、ちょっと教えてください。 (1)夫婦で外食をした場合、交際費に計上、でよろしいのでしょうか。 それとも役員の給与に相当するのでしょうか。 (2)また、打合せ・会議的な体をなしていれば、 会議費として計上ということも可能なのでしょうか。 その場合、回数や金額などの制限はあるのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
夫婦で外食をした場合は、役員の場合は役員賞与になる恐れがあります。 役員の報酬は毎月定額が原則で、変動部分は賞与とみなされます。この場合損金不参入ですから、課税されることになります。 安易な流用は禁物です。 会議費は、実際の打ち合わせ等があることが前提なので、これも単なる食事だけでは会議に認められないことがあります。 別に場所は限定されません。喫茶店でも打ち合わせはできますので。 領収書等に参加者や目的を書いておけば万全です。 常識的な弁当代ならば5千円以内は会議費にできます。
その他の回答 (1)
- guppy100526
- ベストアンサー率55% (167/299)
回答No.1
>(1)夫婦で外食をした場合、交際費に計上、でよろしいのでしょうか。 ・給与です。 >(2)また、打合せ・会議的な体をなしていれば、 ・会議費として計上できます。金額については、会議に通常要する費用や昼食の程度を超えない程度の飲食物等の費用は会議費として認められます。 なお、回数については特に制限するような規定はありません。
質問者
お礼
勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼
勉強になりました。 ありがとうございました。