- ベストアンサー
扶養で103万超えた場合
はじめまして。 昨年(平成16年)父の扶養に入っていたのですが、 103万円を超えてしまいました。 父は、親族扶養控除額の「38万円」を支払わなけ ればならないと言います。 けれども税務署に問い合わせると、「父の所得 の2割」とのことなのです。父の年収は400万くら いです。 どちらが正しいのか教えていただけるとありが たいです。 どちらにしても私が払わねばいけないので、父 が確定申告に行く前にそろえておきたいと思って います。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 所得税は年収ではなく、年収から各種控除をした課税所得所得に対して課税されます。 で課税所得が330万円~900万円の場合は、税率は20%ですから、貴方の400万円と言うのが課税所得と思われて、税務署の担当者は2割(20%)と言ったんだと思います。 あとお父さんは、「38万円」を払うわけではありません。 単純に計算しますと、課税所得から控除されなくなるだけですから、課税所得が38万円増えるだけです。 と言うことで、 38万円×20%×80%(定率減税20%控除)=約6万円 の追徴になりますね。
その他の回答 (2)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
38万円というのは、あくまでも扶養控除の金額です。 扶養控除とは何かと言うと、税金そのものの金額を減らす物ではなく、「税金の金額を求めるために、この金額に所定の税率を掛け算するという、その元の金額」を減らす物なんです。 ですから、お父様が言われる「38万円を支払う」は、間違いです。 また、税務署の言う「所得の2割」というのも、違います。所得とは、収入から必要経費(または給与所得控除)を引き算した金額のことで、実際には、ここから社会保険控除・扶養控除・その他いろんな控除を引き算した結果に「所定の税率」を掛け算して、初めて税金の金額が決まるんです。所定の税率も、控除を引き算した結果の金額によって、変わってきます。 結果論として、「使えなくなる扶養控除38万円の、1~2割だけお父様の所得税が増える」というのが、目安になります。 あと、住民税も、少し高くなります。
お礼
ありがとうございました。目安がわかっただけでも安心しました。
- neumann
- ベストアンサー率39% (900/2303)
給与所得者(会社員)の所得税は「所得」を基準に算出します。 所得とは総収入(税引き前の収入)から様々な控除額を差し引いた額です。 ※収入=所得ではありませんのでご注意ください。 あなたが扶養から外れたので、お父さんの扶養控除額が一人分減ることになります。この扶養控除が38万円です。 つまりお父さんの所得(=収入-控除)が今まで300万円だとしたら、あなたが扶養から外れることにより338万円が所得になります。 所得税はこの額の数割となります。(率は所得額によって段階的に変わります)
お礼
ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。
お礼
本当にありがとうございました。なぞがすっきり解決しました。税務署の方の発言意図もはっきりしました。