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所得税の更正手続き可能ですか

 父が青色申告を商工会議所に報酬を支払い手続きしていましたが、平成19年12月末で廃業しました。初めて父の確定申告で税務署へ行きました。19年度の所得がマイナス百万以上ありました。  税務署の方に「マイナスだったら私の扶養になれますか?」と聞いたところ「なれますよ38万以下ですから。でも遅いけど。」と言われました。ちなみに母も配偶者控除になっていました。所得がマイナスだったら配偶者控除必要なかったですよね。  この場合父の所得税の更正手続き(母を配偶者控除から外す)をして父も母も私の扶養親族にして平成19年度の還付申告できますか? 二人は老年者なので多く還付されると思うのですが。  ちなみに私は給与所得者なので確定申告はしていません。  商工会議所の担当者もなにかアドバイスしてくれてもいいですよね。 年間3万円も支払っていたのに。 支払った報酬分を取り返したい気持ちで何とか還付を受けたいと思っています。 お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

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  • shu_5252
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回答No.3

修正申告をできるのは次の場合に限定されています。(国税通則法19条) 1.先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。 2.先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。 3.先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。 4.先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。 扶養家族をはずしても税額が変わらなければ修正申告できません。 また、似たような事例について判例が出てますのでご参考にどうぞ。 http://www.kfs.go.jp/service/JP/75/16/index.htm

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

>この場合父の所得税の更正手続き(母を配偶者控除から外す)をして父も母も私の扶養親族にして平成19年度の還付申告できますか? 通常なら可能です。 お父様の課税所得が減り還所得税が還付されるわけではないので「更正の請求」ではなく、扶養をはずすことにより課税所得が増えることになるため「修正申告」になります。 ただ、お父様はもともと課税所得が0だし、扶養をはずしても所得税も発生することにならないためその扱いが微妙ですが…。 お父様が扶養をはずす申告をし、同時に貴方はお父様とお母様を扶養にする確定申告(期限後申告)をすればいいです。 なお、「更正の請求」は、扶養の取り忘れ、単なる計算違いでもすることができます。

sayamaro
質問者

お礼

所得がゼロで変らないので修正申告ダメみたいですね。 ご回答ありがとうごさいました。

  • shu_5252
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回答No.1

お母さんについては平成19年度にあなたの扶養親族にすることはできません。 すでにお父さんの配偶者控除で使われているためです。 更正の請求には「国税に関する法律の規定に従っていなかった」という理由が必要です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm 所得がゼロであったとしても、お父さんがお母さんを配偶者控除でつかうことは法律違反ではありませんので、更正の請求の理由にはなりません。 お父さんについては平成19年分についてあなたの扶養親族にすることができます。(実際に扶養していた場合に限ります)

sayamaro
質問者

お礼

早々にご回答頂きありがとうございました。 もっと税金に詳しくならなければと思いました。

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